法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(書証の申出)

第219条
書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第218条
(鑑定の嘱託)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第5節 書証
次条:
第220条
(文書提出義務)


このページ「民事訴訟法第219条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。