民事訴訟法第261条
条文 編集
(訴えの取下げ)
- 第261条
- 訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる。
- 訴えの取下げは、相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭弁論をした後にあっては、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない。ただし、本訴の取下げがあった場合における反訴の取下げについては、この限りでない。
- 訴えの取下げは、書面でしなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)において訴えの取下げをするときは、口頭ですることを妨げない。この場合において、裁判所書記官は、その期日の電子調書に訴えの取下げがされた旨を記録しなければならない。
- 第2項本文の場合において、訴えの取下げが書面でされたときはその書面を、訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)は前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書を相手方に送達しなければならない。
- 訴えの取下げの書面の送達を受けた日から2週間以内に相手方が異議を述べないときは、訴えの取下げに同意したものとみなす。訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、相手方がその期日に出頭したときは訴えの取下げがあった日から、相手方がその期日に出頭しなかったときは前項の規定による送達があった日から2週間以内に相手方が異議を述べないときも、同様とする。
改正経緯 編集
2022年改正により、以下のとおり改正。
- 第3項、以下の但書を削除。
- ただし、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、口頭ですることを妨げない。
- 第4項を新設。
- 旧第4項を第5項に繰下げ、以下のとおり改正。
- (改正前)その期日の調書の謄本を
- (改正後)前項の規定により訴えの取下げがされた旨が記録された電子調書を
- 旧第5項を第6項に繰下げ、以下のとおり改正。
- (改正前)前項の謄本の送達があった日から
- (改正後)前項の規定による送達があった日から
解説 編集
参照条文 編集
|
|