法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(映像等の送受信による通話の方法による尋問)

第277条の2
裁判所は、相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、証人又は当事者本人の尋問をすることができる。

解説 編集

2022年改正で新設。

参照条文 編集


前条:
第277条
(続行期日における陳述の擬制)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第8章 簡易裁判所の訴訟手続に関する特則
次条:
第278条
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
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