法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

(控訴期間)

第285条
控訴は、判決書又は第254条第2項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。

改正経緯 編集

2022年改正により以下のとおり改正。

  1. (改正前)判決書
    (改正後)電子判決書
  2. (改正前)第254条第2項の調書の送達
    (改正後)第254条第2項の規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書の送達

解説 編集

参照条文 編集


前条:
第284条
(控訴権の放棄)
民事訴訟法
第3編 上訴
第1章 控訴
次条:
第286条
(控訴提起の方式)
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