法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文 編集

和解の試み等)

第89条
  1. 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。
  2. 裁判所は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、和解の期日における手続を行うことができる。
  3. 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。
  4. 第148条第150条第154条及び第155条の規定は、和解の手続について準用する。
  5. 受命裁判官又は受託裁判官が和解の試みを行う場合には、第2項の規定並びに前項において準用する第148条第154条及び第155条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。

改正経緯 編集

2022年改正により以下のとおり改正

  1. 令和5年3月1日施行
    1. 見出し改正
    2. 第2項及び第3項を新設。
  2. 施行日未定
    第4項及び第5項を新設。

解説 編集

参照条文 編集

  • 第148条(裁判長の訴訟指揮権)
  • 第150条(訴訟指揮等に対する異議)
  • 第154条(通訳人の立会い等)
  • 第155条(弁論能力を欠く者に対する措置)

判例 編集


前条:
第88条
(受命裁判官による審尋)
民事訴訟法
第1編 総則

第5章 訴訟手続

第1節 訴訟の審理等
次条:
第90条
(訴訟手続に関する異議権の喪失)
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