民法第767条
条文 編集
(離婚による復氏等)
- 第767条
解説 編集
婚姻によって改姓した者は、離婚によって復氏するのが原則であるが、一定の要件により届けることにより離婚の際に称した氏を称することもできるとされている。
- 戸籍法第19条【離婚・離縁等による復氏者の籍】
参照条文 編集
参考 編集
明治民法において、本条には以下の規定があった。趣旨は、民法第733条に継承された。
- 女ハ前婚ノ解消又ハ取消ノ日ヨリ六个月ヲ経過シタル後ニ非サレハ再婚ヲ為スコトヲ得ス
- 女カ前婚ノ解消又ハ取消ノ前ヨリ懐胎シタル場合ニ於テハ其分娩ノ日ヨリ前項ノ規定ヲ適用セス
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