(財産の管理及び代表)
- 第859条
- 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
- 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
- 後見人の被後見人の財産管理権・代表権(法定代理)についての規定。戦後の民法改正において、明治民法の規定(旧・民法第923条)を受け継ぐ。
- 第2項民法第824条 (財産の管理及び代表)但書のあてはめ。
- ただし、「被後見人」(←その子)の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
参照条文
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明治憲法において、本条にあった、協議離婚に関する規定は第808条に継承された。
- 第七百八十五条及ヒ第七百八十七条ノ規定ハ縁組ニ之ヲ準用ス但第七百八十五条第二項ノ期間ハ之ヲ六个月トス
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