法学民事法コンメンタール民法第4編 親族 (コンメンタール民法)

条文 編集

利益相反行為

第860条
第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

解説 編集

戦後改正にて新設。
以下、民法第826条(利益相反行為)のあてはめ、ただし、後見監督人がある場合、特別代理人の職務を果たすため新たに選任する必要はない。
  1. 後見人と被後見人との利益が相反する行為については、被後見人は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
  2. 後見人が数人の被後見人に対して後見を行う場合において、被後見人の一人と他の被後見人との利益が相反する行為については、後見人は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

参照条文 編集

判例 編集

  • 相続回復(最高裁判例 昭和53年02月24日)民法第826条民法第938条
    共同相続人の一人である後見人が他の共同相続人である被後見人を代理してする相続の放棄が利益相反行為にあたらない場合
    共同相続人の一人が他の共同相続人の全部又は一部の者の後見をしている場合において、後見人が被後見人全員を代理してする相続の放棄は、後見人みずからが相続の放棄をしたのちにされたか、又はこれと同時にされたときは、民法860条によつて準用される同法826条にいう利益相反行為にあたらない。

前条:
民法第859条の3
(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)
民法
第4編 親族

第5章 後見

第3節 後見の事務
次条:
民法第860条の2
(成年後見人による郵便物等の管理)
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