法学刑事法刑法刑法各論個人的法益に対する罪財産に対する罪

財産領得罪 財産罪総論 編集

刑法典第2編36章から40章にかけては、いわゆる「財産(権)」を保護法益とする犯罪のカテゴリーである。「財産(権)」の意義については後述するものとして、同様の権利を保護法益とするものとして、以下のものがあげられる。

  • 知的財産権(知的財産権侵害罪):特許法第196・197条、実用新案法第56・57条、意匠法第69・70条、商標法第78・79条、著作権法第119条・120条
  • 漁業権:漁業法第143条
  • 鉱業権:鉱業法第191条

また、財産権の基盤である市場機能を侵す犯罪は「経済犯罪」と呼ばれるが、これも広義の財産罪とも言え、証券取引法における内部者取引罪(インサイダー取引)等の例を挙げることができる。

財産罪の分類 編集

財産罪の保護法益 編集

不法領得の意思 編集

財物の意義 編集

二項犯罪 編集

窃盗罪 編集

不動産侵奪罪 編集

知的財産権侵害罪 編集

強盗罪 編集

詐欺罪 編集

恐喝罪 編集

横領罪 編集

業務上横領罪 編集

背任罪 編集

特別背任罪 編集

盗品等関与罪(贓物罪) 編集

財産毀棄罪 編集

文書毀棄罪 編集

建造物等損壊罪 編集

器物損壊罪 編集