コンメンタールコンメンタール道路コンメンタール道路構造令施行規則

道路構造令施行規則(最終改正:平成一七年六月一日国土交通省令第六六号)の逐条解説書。

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第1条(計画交通量)
第2条(車線により構成されない車道の部分)
第3条(交通安全施設)
第4条(防雪施設)
第5条(橋、高架の道路等)