コンメンタールコンメンタール工業コンメンタール電気事業法施行令

電気事業法施行令(最終改正:平成一六年一〇月二七日政令第三二八号)の逐条解説書。

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第1条(電気工作物から除かれる工作物)
第2条(電気の使用制限等)
第3条(費用の負担の特例等)
第4条(委託の方法)
第5条(委託することのできない事務)
第6条(環境影響評価法 の適用に当たつての技術的読替え)
第6条の2(環境影響評価法施行令 の適用に当たつての技術的読替え)
第6条の3(登録安全管理審査機関の登録等の有効期間)
第7条(電気工作物検査官の資格)
第8条(報告の徴収)
第9条(権限の委任)
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