高校受験参考書/社会 公民/基本的人権の尊重

基本的人権

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平等権(びょうどうけん、equal right) 、 自由権(じゆうけん、civil liberties) 、 社会権(しゃかいけん,social rights) ・ 国民の参政権(さんせいけん,Suffrage) 、 裁判を受ける権利(right to fair trial) などの権利です。

このうち、自由権は大まかには身体の自由( personal liberty)、精神の自由経済の自由( economic freedom)に分かれます。

以下のような権利があります。

自由権

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身体の自由

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犯罪をして逮捕されるときなどをのぞけば、体を不当に拘束されない、という権利です。 日本国憲法では、

「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。」(第31条)

という言い方をしています。

生命を法によらなければ奪われない権利と合わせて「生命・身体の自由」と言われています。

法律によらなければ、逮捕はされません。(第33条) 警察官が逮捕をする場合も、裁判官の発行する令状(warrant、逮捕令状)が必要になります。  逮捕された場合でも、裁判をすぐに受ける権利があります。(第37条) 

また、裁判とも関連して、憲法の条文では、取り調べでの自白の強要はゆるされていないというような定めがあり、自白のみを証拠にする場合には裁判の判決で処罰を下すことはできないことが定められています。被告人には不都合なことを黙る黙秘権(もくひけん、right to remain silent)もあります。


また、「身体の自由」は、奴隷的な拘束を禁じた義務でも、あります。


精神の自由

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どのような考えを持っていても、少なくとも法律では、その考えを持つだけでは罰しない、ということに、憲法では、なっています。

精神に自由には、思想・良心の自由、表現の自由、信教の自由や、学問の自由 などがあります。

  • 思想・良心の自由

どのような政治信条を持っていたり人生観を持っていようが、法律では罰されません。 また、何を正義と思おうが、思うだけなら罰されません。

ただし、思うだけでなく、実際に行動にうつせば、もし、その行動が法律に違反していれば、当然、 取り締まりを受けます。


また、国や役所以外が、特定の考えを批判しても、べつに思想の自由を侵害したことになりません。

たとえば、政治の政党は、当然、政党ごとに政治信条がちがってきます。ですが、たとえ政党が別の政党の政治信条を批判したところで、それはべつに憲法違反になりません。

あなたの父母などの保護者が、あなたの考えを批判しても、保護者は憲法違反になりません。


学校などの場合、生徒の考えが道徳に違反している場合、先生が生徒の考えを批判する場合もあります。

厳密(げんみつ)に考えれば、たとえ子供であっても精神の自由があるのですが、教育上の理由から、生徒の考えが明らかに社会道徳にさからっている場合には、慣習的に教育者は生徒をしかることも、社会的には、ゆるされています。


  • 表現の自由(Freedom of speech )

どんな考えを発表しても、その主張が侮辱(ぶじょく)や脅迫(きょうはく)などの違法な主張で無い限りは、発表をしたことで刑罰や取り締まりを受けません。


  • 信教(しんきょう)の自由(Freedom of religion)

キリスト教を信じようが、仏教を信じようが、神道を信じようが、あるいは自分で作った宗教を信じようが、信じているだけなら、法律では罰されません。ともかく、どんな宗教を信じても、信じるだけなら自由です。


なお、キリスト教の教会が、教会の中で仏教など他教の儀式を禁じようが、それは信教の自由をやぶったことになりません。国や法律以外のことについては、憲法による信教の自由は関与しません。

ただし、ある宗教の信者が、もしも、その宗教をやめたいと思ったら、教団の側は、信者が信仰をやめて宗教から抜ける自由をみとめなければ、ならないでしょう。

また、政府と宗教とは分離されています。(政教分離) 原則として日本では、政府が特定の宗教を保護することは禁じられています。ただし、裁判の判例では、例外として、宗教的文化財への補助や宗教系私立学校への補助などを許しています。


経済活動の自由

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職業選択の自由(しょくぎょうせんたく の じゆう)などがあります。近代よりも昔は、人々は身分のしばりがあって、自由に職業を選ぶことが出来ませんでした。職業選択の自由では、そのような職業をえらぶ際の制限をなくしています。(第22条)


ただし、どんな仕事も、お金を払う客がいないと成り立たないので、かならずしも、ある職業を目指したからと、その職業になれるとはかぎりません。

たとえばプロのスポーツ選手を目指しても、その職業につける人は少ないでしょう。

職業選択の自由は、その職業になれることまでは、保証しません。職業選択の自由が保証するのは、ある職業を目指しても、法律では、その目標が禁止されることはない、ということです。

ただし医者や弁護士のように、その仕事につくのに免許などの資格が必要な仕事もあります。


  • 居住(きょじゅう)・移転(いてん)の自由

原則的に、どこの地域にも引越し(ひっこし)ができて、住所をかえることができます。明治よりも前の、江戸時代では、人々は自由には移り住むことが出来ませんでした。明治時代になって、こういった引越し(ひっこし)をさまたげる制限は、なくなりました。


ただし未成年の子供は、親など保護者の許可がなくては、引越しはできません。


  • 財産権(ざいさんけん、英: property right)

自分の財産をもてる権利と、その財産が不当におかされない権利です。(第29条)むかしは、支配者が勝手に人々の財産を取り上げることがあったので、そういう不当な取り上げが出来ないようにしています。

どうしても、国が土地などの財産をゆずってほしい場合には、かわりに、たとえば国が金を払って買い取るなどの、相応の補償(ほしょう)をしなければなりません。

その他

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  • 公共の福祉(こうきょうのふくし、 public welfare )

憲法で定められた権利は、どうあつかっても良いのではなく、社会全体の利益をそこなわない範囲や、または他人の権利をそこなわない範囲(はんい)で、憲法の権利の活用がみとめられています。

このように、社会全体の利益や権利のことを、公共の福祉(こうきょうのふくし、 public welfare )と言います。

たとえば授業中に大声でさわいだりして他の生徒の勉強をじゃますることは、他の生徒の「教育を受ける権利」を侵害しているので、公共の福祉の考えによって、授業中に大声でさわぐ生徒を先生が叱っても(しかっても)、人権侵害にはなりません。

しかし、「公共の福祉」を理由にして、人権を侵害することは、ゆるされていません。

社会権

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社会権(しゃかいけん、social rights)とは、社会を生きていく上で人間が人間らしく文化的に生きるための権利のことです。 日本では生存権(right to life)、教育を受ける権利(英: right to receive education)、勤労の権利()、社会保障を受けられる権利()などの権利を社会権と呼ぶ。

  • 生存権

「生存権」(せいぞんけん)とは、だれもが生きる権利をもっているという信念をあらわす語句であり、とりわけ他者の手で殺されない権利を意味する。

日本では、これに加えて、さらに「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と憲法第25条において定めているように、文化的な最低限の生活を保証することも「生存権」に含めている。

そして、日本での生存権が、社会での「文化的な」最低限の生活を保証することから、日本では生存権が社会権に含まれる。


そして、この「健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことを保障するための手段として、教育を受ける権利の保障や、社会保障などの行政が行われている。


  • 教育を受ける権利

現代の社会では、子供は、親や学校などから教育を受けなければ、社会で必要な知識を身につけることは困難です。 そのため、子供が教育を受ける権利が、保障されています。

日本では義務教育として、子供は小学校および中学校に通う義務がありますが、義務教育は無償になっており(第26条)、授業料などは取っていませんし、義務教育の学校教科書も無料になっています。 (ただしエンピツやノートなどの文房具は、各家庭が自費で出費している。)

  • 社会保障

病気にかかった場合に、安い価格で適切な医療や介護を受けられるような医療保険(いりょう ほけん、Health Insurance)や介護保険(かいご ほけん、Long-term care insurance)などの行政や、働きたいのに働けない人が収入をかせげなくても生活できるようにする生活保護(せいかつ ほご、public Assistance)などの行政です。

老齢になったときに受け取る年金(ねんきん、pension)も、社会保障です。


  • 勤労の権利

勤労の権利は、日本では社会権に含まれています。日本国憲法は、国民に勤労の権利を保障しています。(第27条) 賃金などの最低基準は、労働基準法などの法律で定められています。

また、一般に会社の従業員などは経営者などに対して弱い立場に落ちいりやすいので、従業員の権利を保護するために、権利が保護されており、従業員の権利を守るための法律もあります。

自由経済では、原理的には、労働者にも転職の自由があるので、仕事先の職場の待遇が不満だったら退職して転職すればいい。

しかし、その雇われ労働者を、ほかに雇ってくれそうな会社がない場合は、その雇われ労働者は不満が合っても会社で働きつづけなければならない。

雇われ労働者も人間なので、もちろん人権があり、そのため我が国は従業員も会社から最低限の保護を受けられるように、国は求めている。 そのため労働者を保護する法律が定められており、 労働基準法(ろうどう きじゅんほう) や 労働組合法(ろうどう くみあいほう) 、 労働関係調整法(ろうどう ちょうせいほう) などの法律で、労働者の権利が保証されている。この3つの法(労働基準法・労働組合法・労働関係調整法)をまとめて 労働三法(ろうどう さんぽう) と言う。

労働者は労働組合(ろうどう くみあい)の結成をする権利が憲法や法律で認められており( 団結権(だんけつけん) )、組合などがその会社の労働者の賃金を上げる賃上げ(ちんあげ)交渉などをする 団体交渉権(だんたい こうしょうけん) を認めている。

・憲法28条 「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」

労働者の権利には、他にも、ストライキなどの 団体行動権(だんたい こうどうけん) が認められている。 ストライキとは、労働者が団結して仕事を停止することである。

これら3つの権利(団結権・団体交渉権・団体行動権)をまとめて 労働三権(ろうどう さんけん) と言う。