ごみ分別/ごみ分別時の注意事項と小技
ごみ分別 > ごみ分別時の注意事項と小技
11002 札幌市
編集https://ameblo.jp/qyinshyaudfsdfhsdifhiers/entry-12181677029.html
分別されていないごみ開封し勤務先特定 札幌市職員、女性訪問で減給処分
32115 釜石市
編集http://www.city.kamaishi.iwate.jp/kurasu/kankyo/gomi/detail/1190931_2185.html
1回の収集で、1世帯3袋までごみを出せます。
74233 柳津町
編集http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/docs/2015021600151/
本みりん
92142 さくら市
編集http://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/soshiki/15/fuhoutouki.html
「ごみステーション以外にごみを捨てる」という行為のほかに、 「収集日以外にごみステーションにごみを出す(不適正排出)」、 「事業活動から生じる廃棄物をごみステーションに出す」という行為も不法投棄に含まれます。 これらの不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、 違反すると5年以下の懲役もしくは1000万円(法人の場合は3億円)以下の罰金またはその両方に処せられることになります。
131083 江東区
編集https://www.city.koto.lg.jp/381104/kurashi/gomi/kaishu/46355.html
資源物の抜き取りは禁止です!!
15211 見附市
編集https://www.city.mitsuke.niigata.jp/17692.htm
古着と古布類は別々で出してください。 洗ったものを出してください。(クリーニングに出す必要はありません) 「古布類」=「古着」として出せない「ボタン・ファスナー等破損しているもの」や「破れているもの、穴のあいたもの」「生地」を回収します
(PDF)古布類で回収します。
https://www.city.mitsuke.niigata.jp/secure/20611/hurugise.pdf
232025 岡崎市
編集https://www.city.okazaki.lg.jp/faq/003/145/p031191.html
ごみステーションにおけるルール違反ごみがあった場合、収集作業員が警告シール(黄色ステッカー)を貼りその場へ残していきます。 違反ごみ排出者本人が、警告ごみを確認し分別し直して、次回に出していただくことを目的としております。 また、警告ごみの内容(特に事業所より出されたもの)によりが再調査し、排出者へ指導させていただきます。 ただし、警告されたごみがいつまでも放置されているとごみステーションがごみであふれかえるので、一定期間警告させていただいた後、次回ごみ収集日までにごみ対策課にて回収させていただいております。 なお、ごみステーションの場所により交通に影響のある場合、町総代等より担当へ連絡いただければ警告期間内でも違反ごみ回収の対応させていただいております。 ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
74446 三島市
編集https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn028542.html
燃えるごみを集積所に出す場合の30cm以内ルール 30cmを超える燃えるごみは「粗大ごみ」になりますので
272141 富田林市
編集https://www.city.tondabayashi.lg.jp/soshiki/17/1972.html
プラスチック製容器包装についてある紙製のラベルははがしたほうがいいですか? 簡単に取り除けるラベルでしたら、はがして下さい。 取り除きが困難なものは、そのラベルが付いた状態でプラスチック製容器包装として分別してください。
234427 東浦町
編集https://www.town.aichi-higashiura.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyoeisei/faq/1452566806322.html
シールが付いているものは そのまま出していいですか? はがせる物ははがして 無理なものはそのまま出してください。
352101 光市
編集https://www.city.hikari.lg.jp/shitsumon/kankyo/faq_kankyo5.html#shitsumon27
本来ごみを出された方が再度分別等を行っていただくのが基本ですが、 排出者が分からない場合は適正な処理を行った後、収集漏れを防ぐため、 ごみ袋に貼られた違反シールに処理済みや×印を記載して、次回の収集日に出してください。 また、テレビやタイヤなど処理が困難で排出者が不明な場合は、 自治会長等の申請に基づき、環境事業課が回収・処理をします。