条文 編集

(趣旨)

第1条
この法律は、たばこ税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他たばこ税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。
(昭和63年12月法律第109号改正[1]

改正前 編集

昭和59年8月10日号外法律第72号 編集

(趣旨)

第1条
この法律は、たばこ消費税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他たばこ消費税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

解説 編集

本条は、本法の趣旨を規定している。

脚注 編集

  1. ^ 法律第百九号(昭六三・一二・三〇)”. 衆議院. 2023年10月15日閲覧。
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前条:
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たばこ税法
第1章 総則
次条:
たばこ税法第2条
(定義及び製造たばこの区分)