クレーン等安全規則
クレーン等安全規則(最終改正:平成一八年一月五日厚生労働省令第一号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 クレーン
編集第1節 製造及び設置(第3条~第15条)
編集- 第3条(製造許可)
- 第4条(検査設備等の変更報告)
- 第5条(設置届)
- 第6条(落成検査)
- 第7条(落成検査を受ける場合の措置)
- 第8条(仮荷重試験)
- 第9条(クレーン検査証)
- 第10条(検査証の有効期間)
- 第11条(設置報告書)
- 第12条(荷重試験等)
- 第13条(走行クレーンと建設物等との間隔)
- 第14条(建設物等との間の歩道)
- 第15条(運転室等と歩道との間隔)
第2節 使用及び就業(第16条~第33条)
編集- 第16条(検査証の備付け)
- 第17条(使用の制限)
- 第17条の2(設計の基準とされた負荷条件)
- 第18条(巻過ぎの防止)
- 第19条
- 第20条(安全弁の調整)
- 第20条の2(外れ止め装置の使用)
- 第21条(特別の教育)
- 第22条(就業制限)
- 第23条(過負荷の制限)
- 第24条(傾斜角の制限)
- 第24条の2(定格荷重の表示等)
- 第25条(運転の合図)
- 第26条(搭乗の制限)
- 第27条
- 第28条(立入禁止)
- 第29条
- 第30条(並置クレーンの修理等の作業)
- 第30条の2(運転禁止等)
- 第31条(暴風時における逸走の防止)
- 第31条の2(強風時の作業中止)
- 第31条の3(強風時における損壊の防止)
- 第32条(運転位置からの離脱の禁止)
- 第33条(組立て等の作業)
第3節 定期自主検査等(第34条~第39条)
編集第4節 性能検査(第40条~第43条の2)
編集- 第40条(性能検査)
- 第41条(性能検査の申請等)
- 第42条(性能検査を受ける場合の措置)
- 第43条(検査証の有効期間の更新)
- 第43条の2(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第5節 変更、休止、廃止等(第44条~第52条)
編集第3章 移動式クレーン
編集第1節 製造及び設置(第53条~第62条)
編集- 第53条(製造許可)
- 第54条(検査設備等の変更報告)
- 第55条(製造検査)
- 第56条(製造検査を受ける場合の措置)
- 第57条(使用検査)
- 第58条(使用検査を受ける場合の措置)
- 第59条(移動式クレーン検査証)
- 第60条(検査証の有効期間)
- 第61条(設置報告書)
- 第62条(荷重試験等)
第2節 使用及び就業(第63条~第75条の2)
編集- 第63条(検査証の備付け)
- 第64条(使用の制限)
- 第64条の2(設計の基準とされた負荷条件)
- 第65条(巻過防止装置の調整)
- 第66条(安全弁の調整)
- 第66条の2(作業の方法等の決定等)
- 第66条の3(外れ止め装置の使用)
- 第67条(特別の教育)
- 第68条(就業制限)
- 第69条(過負荷の制限)
- 第70条(傾斜角の制限)
- 第70条の2(定格荷重の表示等)
- 第70条の3(使用の禁止)
- 第70条の4(アウトリガーの位置)
- 第70条の5(アウトリガー等の張り出し)
- 第71条(運転の合図)
- 第72条(搭乗の制限)
- 第73条
- 第74条(立入禁止)
- 第74条の2
- 第74条の3(強風時の作業中止)
- 第74条の4(強風時における転倒の防止)
- 第75条(運転位置からの離脱の禁止)
- 第75条の2(ジブの組立て等の作業)
第3節 定期自主検査等(第76条~第80条)
編集第4節 性能検査(第81条~第84条の2)
編集- 第81条(性能検査)
- 第82条(性能検査の申請等)
- 第83条(性能検査を受ける場合の措置)
- 第84条(検査証の有効期間の更新)
- 第84条の2(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第5節 変更、休止、廃止等(第85条~第93条)
編集第4章 デリツク
編集第1節 製造及び設置(第94条~第102条)
編集- 第94条(製造許可)
- 第95条(検査設備等の変更報告)
- 第96条(設置届)
- 第97条(落成検査)
- 第98条(落成検査を受ける場合の措置)
- 第99条(デリツク検査証)
- 第100条(検査証の有効期間)
- 第101条(設置報告書)
- 第102条(荷重試験)
第2節 使用及び就業(第103条~第118条)
編集- 第103条(検査証の備付け)
- 第104条(使用の制限)
- 第105条(巻過ぎの防止)
- 第106条
- 第107条(特別の教育)
- 第108条(就業制限)
- 第109条(過負荷の制限)
- 第110条(傾斜角の制限)
- 第111条(運転の合図)
- 第112条(搭乗の制限)
- 第113条
- 第114条(立入禁止)
- 第115条
- 第116条(暴風時の措置)
- 第116条の2(強風時の作業中止)
- 第117条(運転位置からの離脱の禁止)
- 第118条(組立て等の作業)
第3節 定期自主検査等(第119条~第124条)
編集第4節 性能検査(第125条~第128条の2)
編集- 第125条(性能検査)
- 第126条(性能検査の申請等)
- 第127条(性能検査を受ける場合の措置)
- 第128条(検査証の有効期間の更新)
- 第128条の2(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第5節 変更、休止、廃止等(第129条~第137条)
編集第5章 エレベーター
編集第1節 製造及び設置(第138条~第146条)
編集- 第138条(製造許可)
- 第139条(検査設備等の変更報告)
- 第140条(設置届)
- 第141条(落成検査)
- 第142条(落成検査を受ける場合の措置)
- 第143条(エレベーター検査証)
- 第144条(検査証の有効期間)
- 第145条(設置報告書)
- 第146条(荷重試験)
第2節 使用及び就業(第147条~第153条)
編集- 第147条(検査証の備付け)
- 第148条(使用の制限)
- 第149条(安全装置の調整)
- 第150条(過負荷の制限)
- 第151条(運転方法の周知)
- 第152条(暴風時の措置)
- 第153条(組立て等の作業)
第3節 定期自主検査等(第154条~第158条)
編集第4節 性能検査(第159条~第162条の2)
編集- 第159条(性能検査)
- 第160条(性能検査の申請等)
- 第161条(性能検査を受ける場合の措置)
- 第162条(検査証の有効期間の更新)
- 第162条の2(労働基準監督署長が性能検査の業務を行う場合における規定の適用)
第5節 変更、休止、廃止等(第163条~第171条)
編集第6章 建設用リフト
編集第1節 製造及び設置(第172条~第179条)
編集- 第172条(製造許可)
- 第173条(検査設備等の変更報告)
- 第174条(設置届)
- 第175条(落成検査)
- 第176条(落成検査を受ける場合の措置)
- 第177条(建設用リフト検査証)
- 第178条(検査証の有効期間)
- 第179条
第2節 使用及び就業(第180条~第191条)
編集- 第180条(検査証の備付け)
- 第181条(使用の制限)
- 第182条(巻過ぎの防止)
- 第183条(特別の教育)
- 第184条(過負荷の制限)
- 第185条(運転の合図)
- 第186条(とう乗の制限)
- 第187条(立入禁止)
- 第188条(ピツト等をそうじする場合の措置)
- 第189条(暴風時の措置)
- 第190条(運転位置からの離脱の禁止)
- 第191条(組立て等の作業)
第3節 定期自主検査等(第192条~第196条)
編集第4節 変更及び廃止(第197条~第201条)
編集第7章 簡易リフト
編集第1節 設置(第202条~第203条)
編集第2節 使用及び就業(第204条~第207条)
編集第3節 定期自主検査等(第208条~第212条)
編集第8章 玉掛け
編集第1節 玉掛用具(第213条~第220条)
編集- 第213条(玉掛け用ワイヤロープの安全係数)
- 第213条の2(玉掛け用つりチェーンの安全係数)
- 第214条(玉掛け用フツク等の安全係数)
- 第215条(不適格なワイヤロープの使用禁止)
- 第216条(不適格なつりチエーンの使用禁止)
- 第217条(不適格なフツク、シヤツクル等の使用禁止)
- 第218条(不適格な繊維ロープ等の使用禁止)
- 第219条(リングの具備等)
- 第219条の2(使用範囲の制限)
- 第220条(作業開始前の点検)
第2節 就業制限(第221条~第222条)
編集第9章 免許及び教習
編集第1節 クレーン・デリック運転士免許(第223条~第228条)
編集- 第223条(クレーン・デリック運転士免許)
- 第224条(免許の欠格事項)
- 第224条の2(法第72条第3項 の厚生労働省令で定める者)
- 第224条の3(障害を補う手段等の考慮)
- 第224条の4(限定免許)
- 第225条
- 第226条(試験科目)
- 第227条(学科試験等の免除)
- 第228条(クレーン・デリック運転士免許試験の細目)
第2節 移動式クレーン運転士免許(第229条~第234条)
編集- 第229条(移動式クレーン運転士免許)
- 第230条(免許の欠格事項)
- 第230条の2(法第72条第3項 の厚生労働省令で定める者)
- 第230条の3(障害を補う手段等の考慮)
- 第230条の4(条件付免許)
- 第231条
- 第232条(試験科目)
- 第233条(学科試験等の免除)
- 第234条(移動式クレーン運転士免許試験の細目)