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コンメンタールガス事業法施行令
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コンメンタールガス事業法施行令
ガス事業法施行令(最終改正:平成二〇年八月一日政令第二四七号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
ガス事業法施行令
の記事があります。
第1条
(特定ガス発生設備)
第2条
(委託の方法)
第3条
(委託することのできない事務)
第4条
(登録ガス工作物検査機関の登録等の有効期間)
第5条
(特定ガス大口供給に係る特定ガス発生設備)
第6条
(準用)
第7条
(ガス用品)
第8条
(特定ガス用品)
第9条
(証明書の保存に係る経過期間)
第10条
(外国登録ガス用品検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)
第11条
(報告の徴収)
第12条
(都道府県が処理する事務)
第13条
(権限の委任)
第14条
(経済産業大臣が指示をすることができる事務)
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コンメンタールガス事業法施行令
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