コンメンタールクリーニング業法
クリーニング業法(最終改正:令和四年法律第四八号)の逐条解説書。
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(営業者の衛生措置等)
- 第3条の2(利用者に対する説明義務等)
- 第4条(クリーニング師の設置)
- 第5条(営業者の届出)
- 第5条の2(クリーニング所の使用)
- 第5条の3(地位の承継)
- 第6条(クリーニング師の免許)
- 第7条(試験)
- 第7条の2(指定試験機関の指定及び試験事務の委任)
- 第7条の3(指定の基準)
- 第7条の4(指定の公示等)
- 第7条の5
- 第7条の6(役員の選任及び解任)
- 第7条の7(試験委員)
- 第7条の8(秘密保持義務等)
- 第7条の9(試験事務規程)
- 第7条の10(事業計画の認可等)
- 第7条の11(帳簿の備付け)
- 第7条の12(監督命令等)
- 第7条の13(報告、検査等)
- 第7条の14(試験事務の休廃止)
- 第7条の15(指定の取消し等)
- 第7条の16(試験事務の委任の解除)
- 第7条の17(委任都道府県知事による試験事務の実施)
- 第7条の18(手数料)
- 第7条の19(厚生労働省令への委任)
- 第8条(登録)
- 第8条の2(クリーニング師の研修)
- 第8条の3(業務従事者に対する講習)
- 第9条(業務従事者の業務停止)
- 第10条(立入検査)
- 第10条の2(措置命令)
- 第11条(営業停止処分等)
- 第12条(免許取消)
- 第13条(聴聞等の方法の特例)
- 第14条(権限の行使)
- 第14条の2(権限の委任)
- 第14条の2の2(審査請求)
- 第14条の3(罰則)
- 第14条の4
- 第14条の5
- 第15条
- 第16条
- 第17条