コンメンタールクリーニング業法

コンメンタールクリーニング業法

クリーニング業法(最終改正:令和四年法律第四八号)の逐条解説書。

第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(営業者の衛生措置等)
第3条の2(利用者に対する説明義務等)
第4条(クリーニング師の設置)
第5条(営業者の届出)
第5条の2(クリーニング所の使用)
第5条の3(地位の承継)
第6条(クリーニング師の免許)
第7条(試験)
第7条の2(指定試験機関の指定及び試験事務の委任)
第7条の3(指定の基準)
第7条の4(指定の公示等)
第7条の5
第7条の6(役員の選任及び解任)
第7条の7(試験委員)
第7条の8(秘密保持義務等)
第7条の9(試験事務規程)
第7条の10(事業計画の認可等)
第7条の11(帳簿の備付け)
第7条の12(監督命令等)
第7条の13(報告、検査等)
第7条の14(試験事務の休廃止)
第7条の15(指定の取消し等)
第7条の16(試験事務の委任の解除)
第7条の17(委任都道府県知事による試験事務の実施)
第7条の18(手数料)
第7条の19(厚生労働省令への委任)
第8条(登録)
第8条の2(クリーニング師の研修)
第8条の3(業務従事者に対する講習)
第9条(業務従事者の業務停止)
第10条(立入検査)
第10条の2(措置命令)
第11条(営業停止処分等)
第12条(免許取消)
第13条(聴聞等の方法の特例)
第14条(権限の行使)
第14条の2(権限の委任)
第14条の2の2(審査請求)
第14条の3(罰則)
第14条の4
第14条の5
第15条
第16条
第17条