コンメンタールダム使用権登録令
ダム使用権登録令(最終改正:平成一七年三月九日政令第三七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第9条)
編集第2章 ダム使用権登録簿等(第10条~第16条)
編集第3章 登録の手続
編集第1節 通則(第17条~第48条)
編集- 第17条(登録を行なう場合)
- 第18条(当事者申請主義)
- 第19条(登録権利者だけですることができる登録の申請)
- 第20条(登録義務者の所在が不分明である場合の登録の申請)
- 第21条(登録名義人だけですることができる登録の申請)
- 第22条(職権又は嘱託による予告登録)
- 第23条(予告登録の消除)
- 第24条
- 第25条(申請の手続)
- 第26条(併合申請)
- 第27条(債権者の代位による登録の申請)
- 第28条(買戻しの特約の登録の申請)
- 第29条(権利の消滅に関する事項の記載)
- 第30条(持分等の記載)
- 第31条(戸籍謄本等の添付)
- 第32条(登録の消除又は回復の申請)
- 第32条の2(仮処分の登録に後れる登録等の消除)
- 第32条の3
- 第32条の4
- 第33条(ダム使用権登録簿が滅失した場合における登録の回復の申請)
- 第34条(仮登録の申請)
- 第35条(仮登録の消除の申請)
- 第36条(申請書の受付)
- 第37条(登録の実施)
- 第38条(滅失回復登録申請期間中の新登録の申請書等の編綴)
- 第39条(申請書編綴簿に基づくダム使用権登録簿への記載)
- 第40条(申請の却下)
- 第41条(附記登録)
- 第42条(行政区画等の変更)
- 第43条(登録済証の交付)
- 第44条(登録済証の還付)
- 第45条(登録済証に代わるもの)
- 第46条(更正登録)
- 第47条(登録すべきでない事件を登録したときの消除)
- 第48条