コンメンタールマンション裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則

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コンメンタールマンション裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則

裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則()の逐条解説書。

Wikipedia
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ウィキペディア裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則の記事があります。
第1条(実質的支配者等)
第2条(子会社等)
第3条(認証に当たり審査の対象となる使用人)
第4条(認証の申請)
第5条(認証申請書のその他の記載事項)
第6条(認証申請書のその他の添付書類)
第7条(手数料の納付方法)
第8条(認証審査参与員からの意見聴取)
第9条(掲示)
第10条(変更の認証を要しない軽微な変更)
第11条(変更の認証の申請)
第12条(変更の届出)
第13条 (紛争の当事者に対する説明)
第14条(手続実施記録の作成及び保存)
第15条(合併の届出等)
第16条(解散の届出)
第17条(事業報告書)
第18条(報告)
第19条(職員の身分証明書の様式)
第20条(認証紛争解決手続の業務に関する情報の公表)
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