コンメンタールモーターボート競走法施行規則

削除依頼中

当ページ「コンメンタールモーターボート競走法施行規則」の削除依頼が提出されています。今後当ページに加えられた編集は無駄となる可能性がありますのでご注意頂くとともに、削除の方針に基づき削除の可否に関する議論への参加をお願いします。なお、依頼の理由等については削除依頼該当する節このページのトークページなどをご覧ください。

コンメンタールモーターボート競走法施行規則

モーターボート競走法施行規則(最終改正:平成二〇年二月一三日国土交通省令第六号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディアモーターボート競走法施行規則の記事があります。
第1条(定義)
第2条(競走の実施に関する事務の委託)
第3条(一括委託事務)
第4条(委託することができない事務)
第5条(競走場の設置等の許可の申請)
第6条
第7条
第8条(競走場の設置等の許可の基準)
第9条(競走場設置者の地位の承継の届出)
第10条(競走場の構造及び設備の変更の届出)
第11条(場外発売場の設置等の許可の申請)
第12条(場外発売場の設置等の許可の基準)
第13条(準用規定)
第14条(競走開催前の届出)
第15条(競走の開催の範囲)
第16条(競走の開催の日取り)
第17条(無料入場者の範囲)
第18条(入場料の額)
第19条(電磁的記録)
第20条(勝舟投票法の種類)
第21条(勝舟の決定の方法)
第22条(着順)
第23条(勝舟投票法の実施の方法)
第24条(指定重勝式勝舟投票法)
第25条(払戻金の最高限度額)
第26条(指定重勝式勝舟投票法の実施を停止する場合の取扱い)
第27条(舟券の発売)
第28条(払戻金の算出及び交付)
第29条(競走の実施に関する規程)
第30条(競走の公正を確保するための措置)
第31条(船舶等振興機関への交付金)
第32条(交付金の特例)
第33条(添付書類の記載事項)
第34条(事業収支改善計画)
第35条(競走実施機関への交付金)
第36条(事故等に関する報告)
第37条(競走終了後の報告)
第38条(競走実施機関の指定の申請)
第39条(競走実施機関の名称等の変更の届出)
第40条(競走実施業務規程の認可の申請)
第41条(競走実施業務規程の記載事項)
第42条(役員の認可の申請)
第43条(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第44条(区分経理の方法)
第45条(帳簿)
第46条(船舶等振興機関の指定の申請)
第47条(船舶等振興機関の名称等の変更の届出)
第48条(特定業務の認可の申請)
第49条(船舶等振興業務規程の認可の申請)
第50条(船舶等振興業務規程の記載事項)
第51条(役員の認可の申請)
第52条(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第53条(区分経理の方法)
第54条(帳簿)
第55条(競走監督官)
第56条(検査員の証)
第57条(書類の提出)
第58条(職権の委任)
このページ「コンメンタールモーターボート競走法施行規則」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。