コンメンタール不動産特定共同事業法
不動産特定共同事業法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二八号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第2条)
編集第2章 許可(第3条~第13条)
編集第3章 業務(第14条~第31条)
編集- 第14条(業務遂行の原則)
- 第15条(名義貸しの禁止)
- 第16条(標識の掲示)
- 第17条(業務管理者)
- 第18条(広告の規制)
- 第19条(事業実施の時期に関する制限)
- 第20条(不当な勧誘等の禁止)
- 第21条
- 第21条の2(金融商品取引法 の準用)
- 第22条(金銭等の貸付け又はその媒介等の禁止)
- 第23条(約款に基づく契約の締結)
- 第24条(不動産特定共同事業契約の成立前の書面の交付)
- 第25条(不動産特定共同事業契約の成立時の書面の交付)
- 第26条(書面による解除)
- 第27条(財産の分別管理)
- 第28条(財産管理報告書の交付等)
- 第29条(書類の閲覧)
- 第30条(事業参加者名簿)
- 第31条(秘密を守る義務)