コンメンタール不動産特定共同事業法施行令

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コンメンタール不動産特定共同事業法施行令

不動産特定共同事業法施行令(最終改正:平成二〇年一二月三日政令第三六四号)の逐条解説書。

Wikipedia
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ウィキペディア不動産特定共同事業法施行令の記事があります。
第1条(不動産特定共同事業契約から除かれる契約)
第2条(許可に係る事務所)
第3条(使用人)
第4条(許可に係る資本金又は出資の額)
第5条(不動産特定共同事業契約約款の内容の基準)
第6条(広告の規制等に係る許可等の処分)
第7条(外国法人等に対する法の規定の適用に当たっての技術的読替え)
第8条(信託業務を兼営する金融機関等に関する特例)
第9条
第10条(権限の委任)
第11条(主務省令)
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