コンメンタール不動産特定共同事業法施行規則

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コンメンタール不動産特定共同事業法施行規則

不動産特定共同事業法施行規則(最終改正:平成二〇年九月三〇日内閣府・国土交通省令第三号)の逐条解説書。

Wikipedia
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ウィキペディア不動産特定共同事業法施行規則の記事があります。
第1条(令第1条第一号の主務省令で定める契約)
第2条(令第1条第四号 の主務省令で定める契約)
第3条(令第1条第五号 の主務省令で定める契約)
第4条(許可申請書の記載事項)
第5条(添付書類の記載事項等)
第6条(提出すべき書類の部数)
第7条(令第4条 の主務省令で定める法人)
第8条(不動産特定共同事業契約約款の内容の基準)
第8条の2(財産的基礎及び人的構成の審査)
第9条(変更の許可の申請)
第10条(軽微な追加又は変更)
第11条(変更の認可の申請)
第12条(変更の届出)
第13条(廃業等の届出)
第14条(不動産特定共同事業者名簿の登載事項)
第15条(不動産特定共同事業者名簿等の閲覧)
第16条(標識の様式)
第17条(業務管理者の要件等)
第17条の2(登録の申請)
第17条の3(欠格条項)
第17条の4(登録要件等)
第17条の5(登録の更新)
第17条の6(登録証明事業の実施に係る義務)
第17条の7(登録事項の変更の届出)
第17条の8(登録証明事業実施規程)
第17条の9(登録証明事業の休廃止)
第17条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第17条の11(適合命令)
第17条の12(改善命令)
第17条の13(登録の取消し等)
第17条の14(帳簿の記載等)
第17条の15(報告の徴収)
第17条の16(公示)
第18条(広告の規制)
第19条(相手方又は事業参加者の保護に欠ける行為)
第19条の2(事故)
第19条の3
第20条(不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項)
第21条(不動産特定共同事業契約の成立時の書面の記載事項)
第22条(業務に関する帳簿書類の作成等)
第23条(財産管理報告書の作成及び交付)
第24条(書類の閲覧)
第25条(事業参加者名簿)
第26条(事業報告書の様式)
第27条(監督処分の公告)
第28条(身分証明書の様式)
第29条(特定信託会社等の届出)
第30条(特定信託会社等の変更の届出)
第30条の2(準用)
第31条(適用の除外)
第32条(標準処理期間)
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