コンメンタール不動産特定共同事業法施行規則
不動産特定共同事業法施行規則(最終改正:平成二〇年九月三〇日内閣府・国土交通省令第三号)の逐条解説書。
- 第1条(令第1条第一号の主務省令で定める契約)
- 第2条(令第1条第四号 の主務省令で定める契約)
- 第3条(令第1条第五号 の主務省令で定める契約)
- 第4条(許可申請書の記載事項)
- 第5条(添付書類の記載事項等)
- 第6条(提出すべき書類の部数)
- 第7条(令第4条 の主務省令で定める法人)
- 第8条(不動産特定共同事業契約約款の内容の基準)
- 第8条の2(財産的基礎及び人的構成の審査)
- 第9条(変更の許可の申請)
- 第10条(軽微な追加又は変更)
- 第11条(変更の認可の申請)
- 第12条(変更の届出)
- 第13条(廃業等の届出)
- 第14条(不動産特定共同事業者名簿の登載事項)
- 第15条(不動産特定共同事業者名簿等の閲覧)
- 第16条(標識の様式)
- 第17条(業務管理者の要件等)
- 第17条の2(登録の申請)
- 第17条の3(欠格条項)
- 第17条の4(登録要件等)
- 第17条の5(登録の更新)
- 第17条の6(登録証明事業の実施に係る義務)
- 第17条の7(登録事項の変更の届出)
- 第17条の8(登録証明事業実施規程)
- 第17条の9(登録証明事業の休廃止)
- 第17条の10(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第17条の11(適合命令)
- 第17条の12(改善命令)
- 第17条の13(登録の取消し等)
- 第17条の14(帳簿の記載等)
- 第17条の15(報告の徴収)
- 第17条の16(公示)
- 第18条(広告の規制)
- 第19条(相手方又は事業参加者の保護に欠ける行為)
- 第19条の2(事故)
- 第19条の3
- 第20条(不動産特定共同事業契約の成立前の説明事項)
- 第21条(不動産特定共同事業契約の成立時の書面の記載事項)
- 第22条(業務に関する帳簿書類の作成等)
- 第23条(財産管理報告書の作成及び交付)
- 第24条(書類の閲覧)
- 第25条(事業参加者名簿)
- 第26条(事業報告書の様式)
- 第27条(監督処分の公告)
- 第28条(身分証明書の様式)
- 第29条(特定信託会社等の届出)
- 第30条(特定信託会社等の変更の届出)
- 第30条の2(準用)
- 第31条(適用の除外)
- 第32条(標準処理期間)