コンメンタール介護保険法施行規則
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介護保険法施行規則(最終改正:平成二四年三月二九日厚生労働省令第四五号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条〜第22条の34)
編集- 第1条(保険事業勘定及び介護サービス事業勘定)
- 第2条(要介護状態の継続見込期間)
- 第3条(要支援状態の継続見込期間)
- 第4条(法第8条第2項の厚生労働省令で定める施設)
- 第5条(法第8条第2項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
- 第6条(法第8条第4項の厚生労働省令で定める基準)
- 第7条(法第8条第4項の厚生労働省令で定める者)
- 第8条(法第8条第5項の厚生労働省令で定める基準)
- 第9条
- 第9条の2(法第8条第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
- 第10条(法第8条第7項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
- 第11条(法第8条第8項の厚生労働省令で定める基準)
- 第12条(法第8条第8項の厚生労働省令で定める施設)
- 第13条(法第8条第10項の厚生労働省令で定める居宅要介護者)
- 第14条(法第8条第10項の厚生労働省令で定める施設)
- 第15条(法第8条第11項の厚生労働省令で定める施設)
- 第16条(法第8条第11項の厚生労働省令で定める事項)
- 第17条(法第8条第11項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
- 第17条の2
- 第17条の2の2(法第8条第15項第一号の厚生労働省令で定める者)
- 第17条の2の3(法第8条第15項第一号の厚生労働省令で定める基準)
- 第17条の2の4(法第8条第16項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
- 第17条の3(法第8条第17項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
- 第17条の4(法第8条第18項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)
- 第17条の5(法第8条第18項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
- 第17条の6(法第8条第20項の厚生労働省令で定める者)
- 第17条の7(法第8条第20項の厚生労働省令で定める事項)
- 第17条の8(法第8条第20項の厚生労働省令で定める日常生活上の世話)
- 第17条の9(法第8条第21項の厚生労働省令で定める事項)
- 第17条の10(法第8条第22項の厚生労働省令で定めるサービス)
- 第18条(法第8条第23項の厚生労働省令で定める事項)
- 第19条(法第8条第25項の厚生労働省令で定める事項)
- 第20条(法第8条第27項の厚生労働省令で定める要介護者)
- 第21条
- 第22条
- 第22条の2(法第8条の2第2項 等の厚生労働省令で定める期間)
- 第22条の3(法第8条の2第2項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
- 第22条の4(法第8条の2第3項の厚生労働省令で定める場合)
- 第22条の5(法第8条の2第4項の厚生労働省令で定める基準)
- 第22条の6(法第8条の2第4項の厚生労働省令で定める者)
- 第22条の7(法第8条の2第5項の厚生労働省令で定める基準)
- 第22条の8
- 第22条の9(法第8条の2第6項の厚生労働省令で定める療養上の管理及び指導)
- 第22条の10(法第8条の2第7項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
- 第22条の11(法第8条の2第8項の厚生労働省令で定める基準)
- 第22条の12(法第8条の2第8項の厚生労働省令で定める施設)
- 第22条の13(法第8条の2第10項の厚生労働省令で定める居宅要支援者)
- 第22条の14(法第8条の2第10項の厚生労働省令で定める施設)
- 第22条の15(法第8条の2第11項の厚生労働省令で定める事項)
- 第22条の16(法第8条の2第11項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
- 第22条の17(法第8条の2第15項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
- 第22条の18(法第8条の2第16項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点)
- 第22条の19(法第8条の2第16項の厚生労働省令で定める日常生活上の支援)
- 第22条の20(法第8条の2第17項の厚生労働省令で定める要支援状態区分)
- 第22条の21(法第8条の2第18項の厚生労働省令で定める者)
- 第22条の22(法第8条の2第18項の厚生労働省令で定める事項)
- 第22条の23(研修の課程)
- 第22条の24(研修の方法)
- 第22条の25(証明書の様式)
- 第22条の26(指定の申請)
- 第22条の27(介護員養成研修の指定の基準)
- 第22条の28(名簿の記載事項)
- 第22条の29(変更又は廃止、休止、若しくは再開の届出)
- 第22条の30(名簿等の提出)
- 第22条の31(福祉用具専門相談員)
- 第22条の32(証明書の様式)
- 第22条の33(福祉用具専門相談員指定講習の指定の基準)
- 第22条の34(準用)
第2章 被保険者(第23条〜第33条)
編集第3章 保険給付
編集第1節 通則(第34条〜第34条の21)
編集- 第34条(法第21条第3項の厚生労働省令で定める連合会)
- 第34条の2(指定市町村事務受託法人の指定の要件)
- 第34条の3(令第11条の2第2項第三号 に規定する厚生労働省令で定める特別の事情)
- 第34条の4(指定市町村事務受託法人に係る指定の申請等)
- 第34条の5(指定市町村事務受託法人の名称等の変更の届出等)
- 第34条の6(市町村事務の委託の公示等)
- 第34条の7(指定市町村事務受託法人の事業の基準)
- 第34条の8(管理者)
- 第34条の9(身分を証する書類の携行)
- 第34条の10(準用)
- 第34条の11(勧誘等の禁止)
- 第34条の12(苦情処理)
- 第34条の13(記録の整備)
- 第34条の14(指定都道府県事務受託法人の指定の要件)
- 第34条の15(指定都道府県事務受託法人に係る指定の申請等)
- 第34条の16(指定都道府県事務受託法人の名称等の変更の届出等)
- 第34条の17(都道府県事務の委託の公示等)
- 第34条の18(管理者)
- 第34条の19(身分を証する書類の携行)
- 第34条の20(苦情処理)
- 第34条の21(記録の整備)
第2節 認定(第35条〜第60条)
編集- 第35条(要介護認定の申請等)
- 第36条
- 第37条
- 第38条(要介護認定等の要介護認定有効期間)
- 第39条(要介護更新認定の申請期間)
- 第40条(要介護更新認定の申請等)
- 第41条
- 第42条(要介護状態区分の変更の認定の申請等)
- 第43条
- 第44条(市町村の職権により要介護状態区分の変更の認定を行う場合の手続)
- 第45条
- 第46条
- 第47条(要介護認定の取消しを行う場合の手続等)
- 第48条
- 第49条(要支援認定の申請等)
- 第50条
- 第51条
- 第52条(要支援認定の要支援認定有効期間)
- 第53条(要支援更新認定の申請期間)
- 第54条(要支援更新認定の申請等)
- 第55条
- 第55条の2(要支援状態区分の変更の認定の申請等)
- 第55条の3
- 第55条の4(市町村の職権により要支援状態区分の変更の認定を行う場合の手続)
- 第55条の5
- 第55条の6
- 第56条(要支援認定の取消しを行う場合の手続等)
- 第57条
- 第58条(要支援認定等の手続の特例)
- 第59条(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
- 第60条(都道府県介護認定審査会に関する読替え)
第3節 介護給付(第61条〜第83条の8)
編集- 第61条(日常生活に要する費用)
- 第62条(居宅介護サービス費の支給が必要と認める場合等)
- 第63条(被保険者証の提示等)
- 第64条(居宅介護サービス費の代理受領の要件)
- 第65条(領収証)
- 第65条の2(審査及び支払の事務の1部を受託できる法人)
- 第65条の3(日常生活に要する費用)
- 第65条の3の2(法第42条の2第2項第一号の厚生労働省令で定める複合型サービス)
- 第65条の4(地域密着型介護サービス費の代理受領の要件)
- 第65条の5(準用)
- 第66条(居宅サービス等区分)
- 第67条(居宅介護サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)
- 第68条(居宅介護サービス費等の上限額の算定方法等)
- 第69条(居宅介護サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)
- 第70条(居宅介護福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)
- 第71条(居宅介護福祉用具購入費の支給の申請)
- 第72条(居宅介護福祉用具購入費支給限度額管理期間)
- 第73条(居宅介護福祉用具購入費の上限額の算定方法)
- 第74条(居宅介護住宅改修費の支給が必要と認める場合)
- 第75条(居宅介護住宅改修費の支給の申請)
- 第76条(居宅介護住宅改修費の上限額の算定方法)
- 第77条(居宅介護サービス計画費の代理受領の手続)
- 第78条(領収証)
- 第79条(日常生活に要する費用)
- 第80条(施設介護サービス費の支給が必要と認める場合)
- 第81条
- 第82条(領収証)
- 第83条(居宅介護サービス費等の額の特例)
- 第83条の2(令第22条の2第2項第二号の厚生労働省令で定める給付)
- 第83条の3(令第22条の2第8項の厚生労働省令で定める給付)
- 第83条の4(高額介護サービス費の支給の申請)
- 第83条の4の2(令第22条の3第3項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額等)
- 第83条の4の3
- 第83条の4の4(高額医療合算介護サービス費の支給の申請)
- 第83条の5(法第51条の3第1項の厚生労働省令で定める要介護被保険者)
- 第83条の6(特定入所者の負担限度額に係る市町村の認定)
- 第83条の7(認定証の提示)
- 第83条の8(特定入所者の負担限度額に関する特例)
第4節 予防給付(第83条の9〜第83条の8 居住費の負担限度額 )
編集- 第83条の9(介護予防サービス費の支給の要件)
- 第84条(日常生活に要する費用)
- 第85条(準用)
- 第85条の2(地域密着型介護予防サービス費の支給の要件)
- 第85条の3(日常生活に要する費用)
- 第85条の4(準用)
- 第85条の5(介護予防サービス等区分)
- 第86条(介護予防サービス費等に係る区分支給限度額管理期間)
- 第87条(介護予防サービス費等の上限額の算定方法等)
- 第88条(介護予防サービス費等種類支給限度基準額を設定できるサービスの種類)
- 第89条(介護予防福祉用具購入費の支給が必要と認める場合)
- 第90条(介護予防福祉用具購入費の支給の申請)
- 第91条(介護予防福祉用具購入費支給限度額管理期間)
- 第92条(介護予防福祉用具購入費の上限額の算定方法)
- 第93条(介護予防住宅改修費の支給が必要と認める場合)
- 第94条(介護予防住宅改修費の支給の申請)
- 第95条(介護予防住宅改修費の上限額の算定方法)
- 第95条の2(介護予防サービス計画費の代理受領の手続)
- 第96条(準用)
- 第97条(介護予防サービス費等の額の特例)
- 第97条の2(高額介護予防サービス費の支給の申請)
- 第97条の2の2(高額医療合算介護予防サービス費の支給の申請)
- 第97条の3(法第61条の3第1項の厚生労働省令で定める居宅要支援被保険者)
- 第97条の4(準用)
第5節 保険給付の制限等(第98条〜第113条)
編集- 第98条(法第66条第1項の厚生労働省令で定める医療に関する給付)
- 第99条(法第66条第1項の厚生労働省令で定める期間)
- 第100条(令第30条第三号の厚生労働省令で定める事由)
- 第101条(支払方法変更の記載方法)
- 第102条(支払方法の変更の記載の消除)
- 第103条(法第67条第1項の厚生労働省令で定める期間)
- 第104条
- 第105条(保険給付の支払の1時差止)
- 第106条(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料 額の控除)
- 第107条(保険給付差止の記載方法等)
- 第108条(保険給付の支払の1時差止の記載の消除等)
- 第109条
- 第110条(医療保険者からの情報提供)
- 第111条(給付額減額期間等の算定方法)
- 第112条(給付額減額等の記載方法等)
- 第113条(令第35条第三号の厚生労働省令で定める事由)
第4章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
編集第1節 介護支援専門員
編集第1款 登録等(第113条の2〜第113条の26)
編集- 第113条の2(法第69条の2第1項の厚生労働省令で定める実務の経験)
- 第113条の3(介護支援専門員実務研修受講試験)
- 第113条の4(介護支援専門員実務研修)
- 第113条の5(登録を受けることができる都道府県)
- 第113条の6(介護支援専門員資格登録簿に登載する事項)
- 第113条の7(登録の申請)
- 第113条の8(登録の通知等)
- 第113条の9(法第69条の3の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設)
- 第113条の10(介護支援専門員の登録の移転の申請)
- 第113条の11(登録の移転の通知)
- 第113条の12(登録の変更の届出事項)
- 第113条の13(死亡等の届出)
- 第113条の14(登録の消除)
- 第113条の15(監督処分の記載)
- 第113条の16(法第69条の7第2項の厚生労働省令で定めるところにより行う研修)
- 第113条の17(法第69条の7第2項の厚生労働省令で定める期間)
- 第113条の18(更新研修)
- 第113条の19(法第69条の8第2項 ただし書の規定により指定する研修の課程)
- 第113条の20(介護支援専門員証の交付の申請)
- 第113条の21(介護支援専門員証の記載事項及び様式)
- 第113条の22(介護支援専門員証の交付の記載)
- 第113条の23(介護支援専門員証の書換え交付)
- 第113条の24(登録の移転に伴う介護支援専門員証の交付)
- 第113条の25(介護支援専門員証の再交付等)
- 第113条の26(介護支援専門員証の有効期間の更新)
第2款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修(第113条の27〜第113条の38)
編集- 第113条の27(登録試験問題作成機関の登録の申請)
- 第113条の28(登録試験問題作成機関登録簿)
- 第113条の29(信頼性の確保のための措置)
- 第113条の30(登録事項の変更の届出)
- 第113条の31(試験問題作成事務規程)
- 第113条の32(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
- 第113条の33(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
- 第113条の34(帳簿の備付け等)
- 第113条の35(試験問題作成事務の休廃止の許可の申請)
- 第113条の36(試験問題作成事務の引継ぎ等)
- 第113条の37(指定試験実施機関の指定の申請)
- 第113条の38(指定研修実施機関の指定の申請)
第3款 義務等(第113条の39)
編集第2節 指定居宅サービス事業者(第114条〜第131条の2)
編集- 第114条(指定訪問介護事業者に係る指定の申請等)
- 第115条(指定訪問入浴介護事業者に係る指定の申請等)
- 第116条(指定訪問看護事業者に係る指定の申請等)
- 第117条(指定訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)
- 第118条(指定居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請等)
- 第119条(指定通所介護事業者に係る指定の申請等)
- 第120条(指定通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請等)
- 第121条(指定短期入所生活介護事業者に係る指定の申請等)
- 第122条(指定短期入所療養介護事業者に係る指定の申請等)
- 第123条(指定特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
- 第124条(指定福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
- 第125条(指定特定福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
- 第126条(病院等による指定の申請における必要な書類等)
- 第126条の2
- 第126条の3(法第70条第2項第六号の3の厚生労働省令で定めるもの等)
- 第126条の4(聴聞決定予定日の通知)
- 第126条の4の2(法第70条第3項の厚生労働省令で定める基準)
- 第126条の5(混合型特定施設入居者生活介護の推定利用定員の算定方法)
- 第126条の6(法第70条第6項の厚生労働省令で定める居宅サービス)
- 第126条の7(法第70条第6項の厚生労働省令で定める事項)
- 第126条の8(法第70条第7項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)
- 第126条の9(法第70条第7項の厚生労働省令で定める場合)
- 第126条の10(法第70条第7項の厚生労働省令で定める居宅サービス)
- 第126条の11(法第70条第7項の規定による協議の求めの方法)
- 第126条の12(法第70条第8項の厚生労働省令で定める基準)
- 第126条の13(指定特定施設入居者生活介護の利用定員の増加の申請)
- 第127条(指定居宅サービス事業者の特例に係る居宅サービスの種類)
- 第128条
- 第129条(指定居宅サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)
- 第130条
- 第131条(指定居宅サービス事業者の名称等の変更の届出等)
- 第131条の2(法第78条の厚生労働省令で定める事項)
第3節 指定地域密着型サービス事業者(第131条の2の2〜第131条の19)
編集- 第131条の2の2(指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者に係る指定の申請等)
- 第131条の3(指定夜間対応型訪問介護事業者に係る指定の申請等)
- 第131条の4(指定認知症対応型通所介護事業者に係る指定の申請等)
- 第131条の5(指定小規模多機能型居宅介護事業者に係る指定の申請等)
- 第131条の6(指定認知症対応型共同生活介護事業者に係る指定の申請等)
- 第131条の7(指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請等)
- 第131条の8(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る指定の申請等)
- 第131条の8の2(指定複合型サービス事業者に係る指定の申請等)
- 第131条の9(指定地域密着型サービス事業者の指定の届出)
- 第131条の10
- 第131条の10の2(法第78条の2第5項の厚生労働省令で定める基準)
- 第131条の11(聴聞決定予定日の通知)
- 第131条の12(指定地域密着型サービスの事業の基準の変更に係る厚生労働省令で定める範囲)
- 第131条の13(指定地域密着型サービス事業者の名称等の変更の届出等)
- 第131条の14(法第78条の11の厚生労働省令で定める事項)
- 第131条の15(法第78条の13第1項の厚生労働省令で定める地域密着型サービス)
- 第131条の16(公募指定に係る応募等)
- 第131条の17
- 第131条の18
- 第131条の19(法第78条の14第2項の厚生労働省令で定める基準)
第4節 指定居宅介護支援事業者(第132条〜第133条の2)
編集- 第132条(指定居宅介護支援事業者に係る指定の申請等)
- 第132条の2
- 第132条の3(聴聞決定予定日の通知)
- 第133条(指定居宅介護支援事業者の名称等の変更の届出等)
- 第133条の2(法第85条の厚生労働省令で定める事項)
第5節 介護保険施設(第134条〜第140条の2)
編集- 第134条(指定介護老人福祉施設に係る指定の申請等)
- 第134条の2
- 第134条の3(聴聞決定予定日の通知)
- 第134条の4(法第86条第3項の厚生労働省令で定める事項)
- 第135条(指定介護老人福祉施設の開設者の住所の変更の届出等)
- 第135条の2(法第93条の厚生労働省令で定める事項)
- 第136条(介護老人保健施設の開設許可の申請等)
- 第136条の2
- 第136条の3(聴聞決定予定日の通知)
- 第136条の4(法第94条第6項の厚生労働省令で定める事項)
- 第137条(介護老人保健施設の開設者の住所等の変更の届出等)
- 第137条の2(法第104条の2の厚生労働省令で定める事項)
- 第138条
- 第139条
- 第140条
- 第140条の2
第6節 指定介護予防サービス事業者(第140条の3〜第140条の23)
編集- 第140条の3(指定介護予防訪問介護事業者に係る指定の申請)
- 第140条の4(指定介護予防訪問入浴介護事業者に係る指定の申請)
- 第140条の5(指定介護予防訪問看護事業者に係る指定の申請)
- 第140条の6(指定介護予防訪問リハビリテーション事業者に係る指定の申請)
- 第140条の7(指定介護予防居宅療養管理指導事業者に係る指定の申請)
- 第140条の8(指定介護予防通所介護事業者に係る指定の申請)
- 第140条の9(指定介護予防通所リハビリテーション事業者に係る指定の申請)
- 第140条の10(指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る指定の申請)
- 第140条の11(指定介護予防短期入所療養介護事業者に係る指定の申請)
- 第140条の12(指定介護予防特定施設入居者生活介護事業者に係る指定の申請)
- 第140条の13(指定介護予防福祉用具貸与事業者に係る指定の申請等)
- 第140条の14(指定特定介護予防福祉用具販売事業者に係る指定の申請等)
- 第140条の15(病院等による指定の申請における必要な書類等)
- 第140条の16
- 第140条の17(聴聞決定予定日の通知)
- 第140条の17の2(法第115条の2第3項の厚生労働省令で定める基準)
- 第140条の18(指定介護予防サービス事業者の特例に係る介護予防サービスの種類)
- 第140条の19
- 第140条の20(指定介護予防サービス事業者の特例に係る病院等の別段の申出)
- 第140条の21
- 第140条の22(介護予防サービス事業者の名称等の変更の届出等)
- 第140条の23(法第115条の10の厚生労働省令で定める事項)