コンメンタール介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
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介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(最終改正:平成二一年三月三一日厚生労働省令第九九号)の逐条解説書。
- 第1条(介護関係業務の範囲を定める福祉サービス又は保健医療サービス)
- 第1条の2(改善計画等の申請)
- 第2条(指定の申請)
- 第2条の2(指定の基準)
- 第3条(名称等の変更の届出)
- 第4条(介護労働安定センターの支給する給付金)
- 第5条
- 第6条
- 第7条(雇用安定事業等関係業務を行う事務所の変更の届出)
- 第8条(業務規程の記載事項)
- 第9条(業務規程の変更の認可の申請)
- 第10条(経理原則)
- 第11条(区分経理の方法)
- 第12条(事業計画書等の認可の申請)
- 第13条(事業計画書の記載事項)
- 第14条(収支予算書)
- 第15条(収支予算書の添付書類)
- 第16条(事業計画書等の変更の認可の申請)
- 第17条(予備費)
- 第18条(予算の流用等)
- 第19条(予算の繰越し)
- 第20条(事業報告書等の承認の申請)
- 第21条(収支決算書)
- 第22条(会計規程)
- 第23条(役員の選任及び解任の認可の申請)
- 第24条(立入検査のための証明書)
- 第25条(雇用安定事業等関係業務の引継ぎ等)