- 第1条(申立ての方式等)
- 第2条(申立書の記載事項等)
- 第3条(通知先住所等の情報の裁判所への提供)
- 第3条の2(管財人による通知事務等の取扱い)
- 第3条の3(通知等を受けるべき場所の届出)
- 第4条(調書)
- 第5条(即時抗告に係る事件記録の送付・法第9条)
- 第6条(公告事務の取扱者・法第10条)
- 第7条(官庁等への通知)
- 第8条(事件に関する文書の閲覧等・法第11条)
- 第9条(支障部分の閲覧等の制限・法第12条)
- 第10条(民事訴訟規則の準用・法第13条)
第2章 更生手続開始の申立て及びこれに伴う保全措置
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第1節 更生手続開始の申立て(第11条~第16条)
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- 第11条(更生手続開始の申立書の記載事項・法第17条)
- 第12条(平一六最裁規一五・平一八最裁規二・一部改正)
- 第13条(更生手続開始の申立書の添付書類・法第17条)
- 第13条の2(更生手続開始の申立人に対する資料の提出の求め)
- 第14条(裁判所書記官の事実調査・法第17条等)
- 第15条(費用の予納・法第21条)
- 第16条(関係人説明会の結果の報告)
第2節 更生手続開始の申立てに伴う保全措置(第17条)
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- 第17条(保全管理人及び監督委員等)
第3章 更生手続開始の決定及びこれに伴う効果等
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第1節 更生手続開始の決定(第18条~第19条)
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- 第18条(更生手続開始の決定の裁判書等・法第41条)
- 第19条(更生債権等の届出をすべき期間等・法第42条)
- 第20条(管財人の選任等・法第67条)
- 第21条(管財人に対する監督等・法第68条)
- 第21条の2(進行協議)
- 第22条(管財人の報酬等・法第81条)
- 第23条(財産の価額の評定に関する資料の提出・法第83条)
- 第24条(管財人による貸借対照表等の開示)
- 第25条(財産状況の管財人による周知等・法第84条等)
- 第25条の2(否認権のための保全処分に係る手続の続行の方式等・法第94条)
第4節 担保権消滅の請求等(第26条~第28条)
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- 第26条(担保権消滅許可の申立ての取下げの通知)
- 第27条(価額決定の請求の手続・法第105条等)
- 第28条(更生計画認可前に更生手続が終了した場合の納付された金銭の取扱い・法第110条)
- 第29条(調査委員の関係人集会への出席)
第6節 更生債権者委員会及び代理委員等(第30条~第31条)
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- 第30条(更生債権者委員会等の委員の人数等・法第117条等)
- 第31条(代理委員の権限の証明等・法第122条)
- 第32条(調査委員の選任等・法第125条等)
- 第33条(管財人等に対する協力の求め)
- 第34条(共益債権とする旨の許可に代わる承認をしたことの報告・法第128条)
第1節 更生債権者及び更生担保権者の手続参加(第35条)
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- 第35条(更生債権者等が外国で受けた弁済の通知・法第137条)
第2節 更生債権及び更生担保権の届出(第36条~第42条)
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- 第36条(更生債権等の届出の方式・法第138条)
- 第37条(更生債権等の届出書の写しの添付等)
- 第38条(届出事項の変更)
- 第39条(債権届出期間経過後の届出等の方式・法第139条等)
- 第40条(届出名義の変更の方式・法第141条)
- 第41条(租税等の請求権等の届出の方式・法第142条)
- 第42条(管財人による債権届出期間の末日の通知)
第3節 更生債権及び更生担保権の調査及び確定(第43条~第48条)
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- 第43条(更生債権者表等の記載事項・法第144条)
- 第44条(認否のための証拠書類の送付等・法第146条等)
- 第45条(管財人による認否書等の開示)
- 第46条(異議の方式等・法第147条等)
- 第46条の2(特別調査期間に関する費用の予納を命ずる処分の方式・法第148条の2)
- 第47条(更生債権等の確定に関する訴訟の目的の価額・法第152条等)
- 第48条(担保権の目的である財産の価額決定の手続・法第153条等)
- 第49条(債務を負担する者等の同意の書面・法第171条)
第2節 更生計画案の提出(第50条~第51条)
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- 第50条(更生計画案の提出の遅延に伴う措置・法第184条)
- 第51条(更生計画案についての参考資料の提出)
第3節 更生計画案の決議(第52条~第55条)
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- 第52条(議決権行使の方法等・法第189条)
- 第53条(社債についての議決権行使の申出の方式等・法第190条)
- 第54条(議決権額等を定める決定の変更等の申立ての方式・法第191条等)
- 第55条(代理権の証明・法第193条)
- 第56条(更生計画変更の申立ての方式等・法第233条)
- 第57条(更生計画認可後の更生手続の廃止についての意見聴取・法第241条)
第9章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第58条)
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第10章 更生手続と他の倒産処理手続との間の移行等(第59条~第60条)
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- 第59条(更生債権の届出を要しない旨の決定等があった場合の通知等を受けるべき場所の届出・法第247条等)
- 第60条(破産手続から更生手続への移行等に伴う共益債権の申出)