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コンメンタール会計検査院審査規則
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会計検査院審査規則(平成十八年三月三十一日会計検査院規則第六号)の逐条解説書。
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に
会計検査院審査規則
の記事があります。
第1章 会計検査院法第35条第1項 の規定による審査(第1条~第14条)
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第1条
(この章の趣旨)
第2条
(法人でない社団又は財団の審査要求)
第3条
(総代)
第4条
(代理人による審査要求)
第5条
(代表者の資格の証明等)
第6条
(審査要求の方式)
第7条
(審査要求書等の副本の送付)
第8条
(審査の方法)
第9条
(訴訟との関係)
第10条
(手続の併合又は分離)
第11条
(手続の承継)
第12条
(審査要求の取下げ)
第13条
(審査要求の却下)
第14条
(審査の結果の通知)
第2章 国有財産法第25条第1項 の規定による審査(第15条~第20条)
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第15条
(この章の趣旨)
第16条
(審査要求の方式)
第17条
(審査要求書等の副本の送付)
第18条
(審査要求の取下げ)
第19条
(審査の決定の通知)
第20条
(準用)
第3章 雑則(第21条)
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第21条
(記名押印)
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コンメンタール会計検査院審査規則
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