コンメンタール会計検査院法

会計検査院法(最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号)の逐条解説書。

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第1章 組織 編集

第1節 総則(第1条~第3条) 編集

第1条
第2条
第3条

第2節 検査官(第4条~第9条) 編集

第4条
第5条
第6条
第7条
第8条
第9条

第3節 検査官会議(第10条~第11条) 編集

第10条
第11条

第4節 事務総局(第12条~第19条) 編集

第12条
第13条
第14条
第15条
第16条
第17条
第18条
第19条

第5節 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会(第19条の2~第19条の6) 編集

第19条の2
第19条の3
第19条の4
第19条の5
第19条の6

第2章 権限 編集

第1節 総則(第20条~第21条) 編集

第20条
第21条

第2節 検査の範囲(第22条~第23条) 編集

第22条
第23条

第3節 検査の方法(第24条~第28条) 編集

第24条
第25条
第26条
第27条
第28条

第4節 検査報告(第29条~第30条の3) 編集

第29条
第30条
第30条の2
第30条の3

第5節 会計事務職員の責任(第31条~第33条) 編集

第31条
第32条
第33条

第6節 雑則(第34条~第37条) 編集

第34条
第35条
第36条
第37条

第3章 会計検査院規則(第38条) 編集

第38条
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