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コンメンタール会計検査院法施行規則
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会計検査院法施行規則(最終改正:平成二一年四月一日会計検査院規則第二号)の逐条解説書。
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に
会計検査院法施行規則
の記事があります。
目次
1
第1章 検査官会議(第1条~第6条)
2
第2章 院長(第7条~第8条)
3
第3章 事務総局(第9条~第14条の6)
4
第4章 検査報告(第15条~第15条の2)
5
第5章 雑則(第16条~第20条)
第1章 検査官会議(第1条~第6条)
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第1条
第2条
第3条
第4条
第5条
第6条
第2章 院長(第7条~第8条)
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第7条
第8条
第3章 事務総局(第9条~第14条の6)
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第9条
第10条
第11条
第12条
第12条の2
第13条
第14条
第14条の2
第14条の3
第14条の4
第14条の5
第14条の6
第4章 検査報告(第15条~第15条の2)
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第15条
第15条の2
第5章 雑則(第16条~第20条)
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第16条
第17条
第18条
第19条
第20条
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コンメンタール会計検査院法施行規則
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