コンメンタール住民基本台帳法施行令

住民基本台帳法施行令(最終改正:平成二〇年三月三一日政令第一一六号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条)

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第1条(定義)

第2章 住民基本台帳(第2条~第17条)

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第2条(住民票を磁気ディスクをもつて調製する場合の方法及び基準)
第3条(国民健康保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)
第3条の2(後期高齢者医療の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)
第3条の3(介護保険の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)
第4条(国民年金の被保険者の範囲に関する法令の規定)
第5条(国民年金の被保険者の資格に関する住民票の記載事項)
第6条(児童手当の支給を受けている者の受給資格に関する住民票の記載事項)
第6条の2(法第7条第十四号 の政令で定める事項)
第7条(住民票の記載)
第8条(住民票の消除)
第9条(住民票の記載の修正)
第10条(転居又は世帯変更による住民票の記載及び消除)
第11条(届出に基づく住民票の記載等)
第12条(職権による住民票の記載等)
第13条(住民票を消除する場合の手続)
第14条(住民基本台帳の1部の写しの作成等)
第15条(住民票の写しを交付する場合の記載)
第15条の2(法第12条の3第4項第五号 に規定する政令で定める業務)
第15条の3
第15条の4(法第12条の4第1項 の規定による住民票の写しの交付)
第16条(住民票の改製)
第17条(住民票の再製)

第3章 戸籍の附票(第18条~第21条)

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第18条(戸籍の附票の記載)
第19条(戸籍の附票の消除)
第20条(戸籍の附票の記載の修正)
第21条(住民票に関する規定の準用)

第4章 届出(第22条~第30条の25)

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第22条(転入届に当たり特別の事項を届け出なければならない者等)
第23条(転出証明書)
第24条(転出証明書の交付等)
第24条の2(付記転出届等に係る付記事項)
第24条の3(最初の転入届等において特例の適用を受けることができない場合)
第24条の4(転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項)
第25条(世帯変更届を要しない者)
第26条(届出の方式)
第27条(国民健康保険の被保険者である者に係る付記事項)
第27条の2(後期高齢者医療の被保険者である者に係る付記事項)
第27条の3(介護保険の被保険者である者に係る付記事項)
第28条(国民年金の被保険者である者に係る届出の付記事項)
第29条(児童手当の支給を受けている者に係る届出の附記事項)
第30条(付記がされた書面で届出をする場合の特例)
第30条の2(住民票コードの記載)
第30条の3(住民票コードの記載の変更請求書の提出方法)
第30条の4(住民票コードに係る住民票の記載の修正)
第30条の5(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)
第30条の6(都道府県における本人確認情報の保存期間)
第30条の7(国の機関等への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第30条の8(区域内の市町村の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第30条の9(他の都道府県の執行機関への保存期間に係る本人確認情報の提供方法)
第30条の10
第30条の11(指定情報処理機関における本人確認情報の保存期間)
第30条の12(住民基本台帳カードの記録事項)
第30条の13(住民基本台帳カードの交付申請)
第30条の14(住民基本台帳カードの2重交付の禁止)
第30条の15(住民基本台帳カードの交付)
第30条の16(住民基本台帳カードの有効期間)
第30条の17(住民基本台帳カードの記録事項の変更届出)
第30条の18(住民基本台帳カードの再交付の申請等)
第30条の19(住民基本台帳カードの有効期間内の交付の申請)
第30条の20(紛失した住民基本台帳カードを発見した場合の届出)
第30条の21(住民基本台帳カードの失効)
第30条の22(住民基本台帳カードの返納命令)
第30条の23(住民基本台帳カードの返納)
第30条の24(返納された住民基本台帳カードの廃棄)
第30条の25(住民基本台帳カードを交付した場合等の措置)

第5章 雑則(第31条~第35条)

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第31条(指定都市に関する法の規定の特例)
第32条(指定都市の区に対するこの政令の適用)
第33条(法を適用しない者)
第34条(保存)
第35条(総務省令への委任)
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