コンメンタールコンメンタール供託法

供託法(最終改正:平成一六年六月九日法律第八四号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア供託法の記事があります。
Wikisource
Wikisource
ウィキソース供託法があります。


条文 編集

  • 条文の見出し【 】は、法律自体に立法者によってあらかじめつけられたものではなく、判りやすくするために任意につけたものである。
第1条【供託所】
第1条の2【供託所における事務取扱者】
第1条の3【行政手続法の適用除外】
第1条の4【供託官の不当処分に対する審査請求】
第1条の5【審査請求の方法】
第1条の6【供託官の措置】
第1条の7【法務局長の措置】
第1条の8【行政不服審査法の不適用】
第2条【供託手続】
第3条【供託金の利息】
第4条【有価証券の利息などの保管】
第5条【供託物の保管者の指定】
第6条【供託物保管者への供託手続】
第7条【保管料】
第8条【供託の還付・取戻し】
第9条【無権利者に対する供託】
第10条【反対給付を要する場合】
附則
第11条【施工期日】
第12条【利息】
第13条【遡及適用】
第14条【旧規則の廃止】
第15条

外部リンク 編集

このページ「供託法」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。