コンメンタール保健師助産師看護師法施行令

コンメンタールコンメンタール民事コンメンタール保健師助産師看護師法施行令

保健師助産師看護師法施行令(最終改正:平成二〇年三月一九日政令第五一号)の逐条解説書。

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第1条(保健師等再教育研修修了の登録等に関する手数料)
第1条の2(保健師等再教育研修の命令に関する技術的読替え)
第1条の3(免許の申請)
第2条(籍の登録事項)
第3条(登録事項の変更)
第4条(登録の抹消)
第5条(死亡等の場合の登録の抹消)
第5条の2(登録抹消の制限)
第6条(免許証の書換交付)
第7条(免許証の再交付)
第8条(免許証の返納)
第9条(行政処分に関する通知)
第10条(省令への委任)
第11条(学校又は看護師等養成所の指定)
第12条(学校又は看護師等養成所に係る指定の申請)
第13条(指定学校養成所の変更の承認又は届出)
第14条(主務大臣に対する報告)
第15条(指定学校養成所に対する報告の徴収及び指示)
第16条(指定学校養成所の指定の取消し)
第17条(指定学校養成所の指定取消しの申請)
第18条(准看護師養成所の指定)
第19条(准看護師養成所に係る指定の申請)
第20条(準用)
第21条(国の設置する学校若しくは看護師等養成所又は准看護師養成所の特例)
第22条(主務省令への委任)
第23条(主務大臣等)
第24条(保健師助産師看護師試験委員)
第25条(事務の区分)
第26条(権限の委任)
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