保険医療機関及び保険医療養担当規則(最終改正:平成二一年一二月二八日厚生労働省令第一六八号)の逐条解説書。

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第1章 保険医療機関の療養担当(第1条~第11条の3)

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第1条(療養の給付の担当の範囲)
第2条(療養の給付の担当方針)
第2条の2(診療に関する照会)
第2条の3(適正な手続の確保)
第2条の4(健康保険事業の健全な運営の確保)
第2条の5(特定の保険薬局への誘導の禁止)
第2条の6(掲示)
第3条(受給資格の確認)
第3条の2(要介護被保険者等の確認)
第4条(被保険者証の返還)
第5条(一部負担金等の受領)
第5条の2(領収証等の交付)
第5条の3(食事療養)
第5条の3の2(生活療養)
第5条の4(保険外併用療養費に係る療養の基準等)
第6条(証明書等の交付)
第7条(指定訪問看護の事業の説明)
第8条(診療録の記載及び整備)
第9条(帳簿等の保存)
第10条(通知)
第11条(入院)
第11条の2(看護)
第11条の3(報告)

第2章 保険医の診療方針等(第12条~第23条の2)

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第12条(診療の1般的方針)
第13条(療養及び指導の基本準則)
第14条(指導)
第15条
第16条(転医及び対診)
第16条の2(診療に関する照会)
第17条(施術の同意)
第18条(特殊療法等の禁止)
第19条(使用医薬品及び歯科材料)
第19条の2(健康保険事業の健全な運営の確保)
第19条の3(特定の保険薬局への誘導の禁止)
第19条の4(指定訪問看護事業との関係)
第20条(診療の具体的方針)
第21条(歯科診療の具体的方針)
第22条(診療録の記載)
第23条(処方せんの交付)
第23条の2(適正な費用の請求の確保)

第3章 雑則(第24条)

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第24条(読替規定)
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