コンメンタール信用金庫法

コンメンタールコンメンタール金融・保険コンメンタール信用金庫法

信用金庫法(最終改正:平成二〇年六月一三日法律第六五号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第9条の2)

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第1条(目的)
第2条(人格)
第3条(住所)
第4条(事業免許)
第5条(出資の総額の最低限度)
第6条(名称)
第6条の2(数)
第7条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 との関係)
第8条(登記)
第9条(監督機関)
第9条の2(会社法 の規定を準用する場合の読替え)

第2章 会員(第10条~第21条)

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第10条(会員たる資格)
第11条(出資)
第12条(議決権)
第13条(加入)
第14条
第15条(持分の譲渡)
第16条(自由脱退)
第17条(法定脱退)
第18条(脱退者の持分の払戻)
第19条(時効)
第20条(払戻の停止)
第21条(金庫の持分取得の禁止)

第3章 設立及び事業免許の申請(第22条~第30条)

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第22条(発起人)
第23条(定款)
第23条の2(定款の備置き及び閲覧等)
第24条(創立総会)
第25条(理事への事務引継)
第26条(出資の払込)
第27条(成立の時期)
第28条(金庫の設立についての会社法 の準用)
第29条(事業免許の申請)
第30条(免許の失効)

第4章 管理

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第1節 通則(第31条)

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第31条(内閣総理大臣の認可)

第2節 役員(第32条~第35条の9)

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第32条(役員)
第33条(金庫と役員との関係)
第34条(役員の資格等)
第35条(兼職又は兼業の制限)
第35条の2(役員の任期)
第35条の3(役員に欠員を生じた場合の措置)
第35条の4(忠実義務)
第35条の5(金庫との取引等の制限)
第35条の6(理事についての会社法 の準用)
第35条の7(監事についての会社法 の準用)
第35条の8(役員の解任)
第35条の9(代表理事)

第3節 理事会(第36条~第37条の2)

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第36条(理事会の権限等)
第37条(理事会の決議)
第37条の2(理事会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)

第4節 計算書類等の監査等(第38条~第38条の4)

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第38条(計算書類等の作成、備置き及び閲覧等)
第38条の2(特定金庫の監査)
第38条の3(会計監査人についての会社法 の準用)
第38条の4(会計監査人に欠員を生じた場合の措置)

第5節 役員等の責任(第39条~第39条の4)

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第39条(役員等の責任)
第39条の2(役員等の第三者に対する責任)
第39条の3(役員等の連帯責任)
第39条の4(役員等の責任を追及する訴え)

第6節 支配人(第40条~第41条)

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第40条(支配人)
第41条(支配人の解任)

第7節 総会等(第42条~第48条の8)

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第42条(通常総会の招集)
第43条(臨時総会の招集)
第44条(会員による総会の招集)
第45条(総会招集の手続)
第46条(総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第47条
第48条(通知又は催告)
第48条の2(総会の議事)
第48条の3(特別の決議)
第48条の4(役員の説明義務)
第48条の5(延期又は続行の決議)
第48条の6(会員名簿の作成、備置き及び閲覧等)
第48条の7(総会の議事録の作成、備置き及び閲覧等)
第48条の8(総会の決議についての会社法 の準用)

第8節 総代会(第49条~第50条)

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第49条(総代会)
第50条(総会と総代会の関係)

第9節 出資一口の金額の減少(第51条~第52条の2)

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第51条(債権者の異議)
第52条
第52条の2(出資一口の金額の減少の無効の訴え)

第5章 事業(第53条~第54条の23)

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第53条(信用金庫の事業)
第54条(信用金庫連合会の事業)
第54条の2(外国銀行代理業務に係る届出)
第54条の2の2(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 の特例)
第54条の2の3(貸金業法 の特例)
第54条の2の4(全国連合会債の発行)
第54条の3(全国連合会債の借換発行の場合の特例)
第54条の4(短期債の発行)
第54条の5(発行の届出)
第54条の6(全国連合会債の種別等)
第54条の7(全国連合会債の発行方法)
第54条の8(全国連合会債を引き受ける者の募集に関する事項の決定)
第54条の9(募集全国連合会債の申込み)
第54条の10(募集全国連合会債の割当て)
第54条の11(募集全国連合会債の申込み及び割当てに関する特則)
第54条の12(募集全国連合会債の債権者)
第54条の13(売出しの公告)
第54条の14(債券の記載事項)
第54条の15(全国連合会債原簿)
第54条の16(全国連合会債原簿の備置き及び閲覧等)
第54条の17(全国連合会債の消滅時効)
第54条の18(通貨及証券模造取締法 の準用)
第54条の19
第54条の20(政令への委任)
第54条の21(信用金庫の子会社の範囲等)
第54条の22(信用金庫等による議決権の取得等の制限)
第54条の23(信用金庫連合会の子会社の範囲等)
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