コンメンタール個人情報の保護に関する法律

コンメンタールコンメンタール個人情報の保護に関する法律

個人情報の保護に関する法律(最終改正:平成一五年七月一六日法律第一一九号)の逐条解説書。

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第1章 総則(第1条~第3条)

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(基本理念)

第2章 国及び地方公共団体の責務等(第4条~第6条)

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第4条(国の責務)
第5条(地方公共団体の責務)
第6条(法制上の措置等)

第3章 個人情報の保護に関する施策等

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第1節 個人情報の保護に関する基本方針(第7条)

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第7条

第2節 国の施策(第8条~第10条)

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第8条(地方公共団体等への支援)
第9条(苦情処理のための措置)
第10条(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置)

第3節 地方公共団体の施策(第11条~第13条)

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第11条(地方公共団体等が保有する個人情報の保護)
第12条(区域内の事業者等への支援)
第13条(苦情の処理のあっせん等)

第4節 国及び地方公共団体の協力(第14条)

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第14条

第4章 個人情報取扱事業者の義務等

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第1節 個人情報取扱事業者の義務(第15条~第36条)

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第15条(利用目的の特定)
第16条(利用目的による制限)
第17条(適正な取得)
第18条(取得に際しての利用目的の通知等)
第19条(データ内容の正確性の確保)
第20条(安全管理措置)
第21条(従業者の監督)
第22条(委託先の監督)
第23条(第三者提供の制限)
第24条(保有個人データに関する事項の公表等)
第25条(開示)
第26条(訂正等)
第27条(利用停止等)
第28条(理由の説明)
第29条(開示等の求めに応じる手続)
第30条(手数料)
第31条(個人情報取扱事業者による苦情の処理)
第32条(報告の徴収)
第33条(助言)
第34条(勧告及び命令)
第35条(主務大臣の権限の行使の制限)
第36条(主務大臣)

第2節 民間団体による個人情報の保護の推進(第37条~第49条)

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第37条(認定)
第38条(欠格条項)
第39条(認定の基準)
第40条(廃止の届出)
第41条(対象事業者)
第42条(苦情の処理)
第43条(個人情報保護指針)
第44条(目的外利用の禁止)
第45条(名称の使用制限)
第46条(報告の徴収)
第47条(命令)
第48条(認定の取消し)
第49条(主務大臣)

第5章 雑則(第50条~第55条)

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第50条(適用除外)
第51条(地方公共団体が処理する事務)
第52条(権限又は事務の委任)
第53条(施行の状況の公表)
第54条(連絡及び協力)
第55条(政令への委任)

第6章 罰則(第56条~第59条)

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第56条
第57条
第58条
第59条

外部リンク

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