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コンメンタール債権管理回収業に関する特別措置法
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コンメンタール債権管理回収業に関する特別措置法
債権管理回収業に関する特別措置法(最終改正:平成二〇年六月一八日法律第七四号)の逐条解説書。
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に
債権管理回収業に関する特別措置法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第2条)
2
第2章 許可等(第3条~第10条)
3
第3章 業務(第11条~第19条)
4
第4章 監督(第20条~第25条)
5
第5章 雑則(第26条~第32条)
6
第6章 罰則(第33条~第37条)
第1章 総則(第1条~第2条)
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第1条
(目的)
第2条
(定義)
第2章 許可等(第3条~第10条)
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第3条
(営業の許可)
第4条
(許可の申請)
第5条
(許可の基準)
第6条
(許可に関する意見聴取)
第7条
(変更の届出)
第8条
(債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに会社の合併及び分割)
第9条
(承継)
第10条
(廃業の届出等)
第3章 業務(第11条~第19条)
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第11条
(受託債権の管理又は回収の権限等)
第12条
(業務の範囲)
第13条
(商号)
第14条
(名義貸しの禁止)
第15条
(受取証書の交付)
第16条
(債権証書の返還)
第17条
(業務に関する規制)
第18条
第19条
(業務の委託及び債権譲渡の制限)
第4章 監督(第20条~第25条)
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第20条
(業務に関する帳簿書類)
第21条
(事業報告書の提出)
第22条
(立入検査等)
第23条
(業務改善命令)
第24条
(許可の取消し等)
第25条
(監督処分の公告)
第5章 雑則(第26条~第32条)
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第26条
(協力依頼)
第27条
(法務大臣への意見)
第28条
(援助)
第29条
(犯罪があると思料する場合の措置)
第30条
(警察庁長官への通報)
第31条
(命令への委任)
第32条
(経過措置)
第6章 罰則(第33条~第37条)
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第33条
第34条
第35条
第36条
第37条
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コンメンタール債権管理回収業に関する特別措置法
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