コンメンタール債権管理回収業に関する特別措置法施行令

コンメンタール債権管理回収業に関する特別措置法施行令

債権管理回収業に関する特別措置法施行令(最終改正:平成二〇年一〇月二九日政令第三三〇号)の逐条解説書。

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第1条(貸付債権の主体)
第2条(求償権の主体)
第3条(その他特定金銭債権)
第4条(付随業務)
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