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コンメンタール債権管理回収業に関する特別措置法施行令
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コンメンタール債権管理回収業に関する特別措置法施行令
債権管理回収業に関する特別措置法施行令(最終改正:平成二〇年一〇月二九日政令第三三〇号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
債権管理回収業に関する特別措置法施行令
の記事があります。
第1条
(貸付債権の主体)
第2条
(求償権の主体)
第3条
(その他特定金銭債権)
第4条
(付随業務)
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コンメンタール債権管理回収業に関する特別措置法施行令
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