コンメンタール債権管理回収業に関する特別措置法施行規則

コンメンタール債権管理回収業に関する特別措置法施行規則

債権管理回収業に関する特別措置法施行規則(最終改正:平成二〇年一〇月二九日法務省令第五九号)の逐条解説書。

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第1条(許可の申請)
第2条(許可申請書のその他の記載事項)
第3条(許可申請書の添付書類)
第4条(変更の届出等)
第5条(事業譲渡等の認可申請)
第6条(合併及び分割の認可申請)
第7条(廃業の届出等)
第8条(兼業の承認申請)
第9条(受取証書の記載事項)
第10条(債権の管理又は回収に当たり明らかにすべき事項)
第11条(身分証明書の携帯等)
第12条(広告の規制)
第13条(委任状の記載事項)
第14条(業務に関する規制)
第15条(業務に関する帳簿書類)
第16条(事業報告書の様式等)
第17条(職員の身分証明書の様式)
第18条(公告の方法)
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