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コンメンタール債権管理回収業に関する特別措置法施行規則
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コンメンタール債権管理回収業に関する特別措置法施行規則
債権管理回収業に関する特別措置法施行規則(最終改正:平成二〇年一〇月二九日法務省令第五九号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
債権管理回収業に関する特別措置法施行規則
の記事があります。
第1条
(許可の申請)
第2条
(許可申請書のその他の記載事項)
第3条
(許可申請書の添付書類)
第4条
(変更の届出等)
第5条
(事業譲渡等の認可申請)
第6条
(合併及び分割の認可申請)
第7条
(廃業の届出等)
第8条
(兼業の承認申請)
第9条
(受取証書の記載事項)
第10条
(債権の管理又は回収に当たり明らかにすべき事項)
第11条
(身分証明書の携帯等)
第12条
(広告の規制)
第13条
(委任状の記載事項)
第14条
(業務に関する規制)
第15条
(業務に関する帳簿書類)
第16条
(事業報告書の様式等)
第17条
(職員の身分証明書の様式)
第18条
(公告の方法)
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コンメンタール債権管理回収業に関する特別措置法施行規則
」は、
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