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コンメンタール児童手当法
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コンメンタール児童手当法
児童手当法(最終改正:平成一九年七月六日法律第一〇九号)の逐条解説書。
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に
児童手当法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第3条)
2
第2章 児童手当の支給(第4条~第17条)
3
第3章 費用(第18条~第22条)
4
第4章 雑則(第23条~第31条)
第1章 総則(第1条~第3条)
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第1条
(目的)
第2条
(受給者の責務)
第3条
(定義)
第2章 児童手当の支給(第4条~第17条)
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第4条
(支給要件)
第5条
第6条
(児童手当の額)
第7条
(認定)
第8条
(支給及び支払)
第9条
(児童手当の額の改定)
第10条
(支給の制限)
第11条
第12条
(未支払の児童手当)
第13条
(支払の調整)
第14条
(不正利得の徴収)
第15条
(受給権の保護)
第16条
(公課の禁止)
第17条
(公務員に関する特例)
第3章 費用(第18条~第22条)
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第18条
(児童手当に要する費用の負担)
第19条
(市町村に対する交付)
第20条
(拠出金の徴収及び納付義務)
第21条
(拠出金の額)
第22条
(拠出金の徴収方法)
第4章 雑則(第23条~第31条)
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第23条
(時効)
第24条
(期間の計算)
第25条
(不服申立てと訴訟との関係)
第26条
(届出)
第27条
(調査)
第28条
(資料の提供等)
第29条
(報告等)
第29条の2
(児童育成事業)
第29条の3
(事務の区分)
第30条
(実施命令)
第31条
(罰則)
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コンメンタール児童手当法
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