コンメンタール公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令

コンメンタール公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(最終改正:平成二〇年六月一三日政令第一九四号)の逐条解説書。

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第1条(公共土木施設)
第2条(災害復旧事業費の負担所属)
第3条(災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)
第4条(災害復旧事業費の範囲)
第5条(災害報告)
第6条(国庫負担申請)
第6条の2(災害復旧事業費の決定通知)
第6条の3(国庫負担金の額の通知)
第7条(設計の変更又は事業の廃止)
第7条の2(緊要な災害復旧事業)
第8条(市町村災害復旧事業の監督)
第9条(剰余金の処分)
第10条(残存物件)
第11条(成功認定の申請)
第12条(都道府県知事の事務)
第13条(書類の整備)
第14条(主務省令)
第15条(権限の委任)
第16条(事務の区分)
第17条(実施規定)
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