コンメンタール公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令(最終改正:平成二〇年六月一三日政令第一九四号)の逐条解説書。
- 第1条(公共土木施設)
- 第2条(災害復旧事業費の負担所属)
- 第3条(災害復旧工事の施行中又は着手前に災害が生じた場合の措置)
- 第4条(災害復旧事業費の範囲)
- 第5条(災害報告)
- 第6条(国庫負担申請)
- 第6条の2(災害復旧事業費の決定通知)
- 第6条の3(国庫負担金の額の通知)
- 第7条(設計の変更又は事業の廃止)
- 第7条の2(緊要な災害復旧事業)
- 第8条(市町村災害復旧事業の監督)
- 第9条(剰余金の処分)
- 第10条(残存物件)
- 第11条(成功認定の申請)
- 第12条(都道府県知事の事務)
- 第13条(書類の整備)
- 第14条(主務省令)
- 第15条(権限の委任)
- 第16条(事務の区分)
- 第17条(実施規定)