ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
コンメンタール公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則(最終改正:平成一三年四月二日国土交通省令第八四号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則
の記事があります。
第1条
(道路の附属物)
第2条
(公園の施設)
第3条
(小規模な施設)
第4条
(災害状況報告の様式)
第5条
(国庫負担申請)
第6条
(災害復旧事業費の決定)
第7条
(国の負担率の通知)
第8条
(国庫負担金交付の申請)
第9条
(設計の変更)
第10条
(事業の廃止)
第11条
(残存物件の換算方法)
第12条
(成功認定の申請)
第13条
(工事台帳等の整理)
第14条
(会計事務の整理)
第15条
(権限の委任)
このページ「
コンメンタール公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行規則
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。