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コンメンタール公営住宅法
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コンメンタール公営住宅法
公営住宅法(最終改正:平成一九年五月一八日法律第五二号)の逐条解説書。
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に
公営住宅法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第4条)
2
第2章 公営住宅の整備(第5条~第14条)
3
第3章 公営住宅の管理(第15条~第34条)
4
第4章 公営住宅建替事業(第35条~第43条)
5
第5章 補則(第44条~第54条)
第1章 総則(第1条~第4条)
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第1条
(この法律の目的)
第2条
(用語の定義)
第3条
(公営住宅の供給)
第4条
(国及び都道府県の援助)
第2章 公営住宅の整備(第5条~第14条)
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第5条
(整備基準)
第6条
(公営住宅の計画的な整備)
第7条
(公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係る国の補助)
第8条
(災害の場合の公営住宅の建設等に係る国の補助の特例等)
第9条
(借上げに係る公営住宅等の建設又は改良に係る補助)
第10条
(災害の場合の借上げに係る公営住宅の建設又は改良に係る国の補助の特例)
第11条
(国の補助の申請及び交付の手続)
第12条
(都道府県の補助)
第13条
(地方債についての配慮)
第14条
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法 の特例)
第3章 公営住宅の管理(第15条~第34条)
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第15条
(管理義務)
第16条
(家賃の決定)
第17条
(公営住宅の家賃に係る国の補助)
第18条
(敷金)
第19条
(家賃等の徴収猶予)
第20条
(家賃等以外の金品徴収等の禁止)
第21条
(修繕の義務)
第22条
(入居者の募集方法)
第23条
(入居者資格)
第24条
(入居者資格の特例)
第25条
(入居者の選考等)
第26条
第27条
(入居者の保管義務等)
第28条
(収入超過者に対する措置等)
第29条
第30条
第31条
第32条
(公営住宅の明渡し)
第33条
(公営住宅監理員)
第34条
(収入状況の報告の請求等)
第4章 公営住宅建替事業(第35条~第43条)
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第35条
(公営住宅建替事業の施行)
第36条
(公営住宅建替事業の施行の要件)
第37条
(建替計画)
第38条
(公営住宅の明渡しの請求)
第39条
(仮住居の提供)
第40条
(新たに整備される公営住宅への入居)
第41条
(説明会の開催等)
第42条
(移転料の支払)
第43条
(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)
第5章 補則(第44条~第54条)
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第44条
(公営住宅又は共同施設の処分)
第45条
(社会福祉法人等による公営住宅の使用等)
第46条
(事業主体の変更)
第47条
(管理の特例)
第48条
(管理に関する条例の制定)
第49条
(国土交通大臣及び都道府県知事の指導監督)
第50条
(補助金の返還等)
第51条
(協議)
第52条
(権限の委任)
第53条
(政令への委任)
第54条
(事務の区分)
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コンメンタール公営住宅法
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