コンメンタール公文書等の管理に関する法律施行令
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公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年十二月二十二日政令第二百五十号)の逐条解説書。
- 第1条(法第2条第1項第四号及び第五号の政令で定める機関)
- 第2条(法第2条第3項第二号の政令で定める施設)
- 第3条(法第2条第4項第三号の政令で定める施設)
- 第4条(法第2条第4項第三号の歴史的な資料等の範囲)
- 第5条(法第2条第5項第三号の政令で定める施設)
- 第6条(法第2条第5項第三号の歴史的な資料等の範囲)
- 第7条(法第2条第5項第四号の区分の方法)
- 第8条(行政文書ファイル等の分類、名称及び保存期間)
- 第9条(保存期間の延長)
- 第10条(行政文書ファイル等の移管の措置)
- 第11条(行政文書ファイル管理簿の記載事項等)
- 第12条(法第7条第1項 ただし書の政令で定める期間)
- 第13条(行政文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表)
- 第14条(行政文書管理規則の記載事項)
- 第15条(法人文書ファイル管理簿の記載事項等)
- 第16条(法第11条第2項 ただし書の政令で定める期間)
- 第17条(法人文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表)
- 第18条(法人文書ファイル等の移管)
- 第19条(目録の作成及び公表)
- 第20条(本人であることを示す書類)
- 第21条(法第18条第1項 の政令で定める事項)
- 第22条(法第18条第2項 の政令で定める事項)
- 第23条(法第18条第3項 の政令で定める事項)
- 第24条(電磁的記録の利用の方法)
- 第25条(手数料の納付の方法)