コンメンタール公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
第1章 総則 (第1条~第3条)
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第2章 公益法人の認定等
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第1節 公益法人の認定 (第4条~第13条)
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- 第4条(公益認定)
- 第5条(公益認定の基準)
- 第6条(欠格事由)
- 第7条(公益認定の申請)
- 第8条(公益認定に関する意見聴取)
- 第9条(名称等)
- 第10条(公益認定の公示)
- 第11条(変更の認定)
- 第12条(吸収合併に伴い当該変更の認定をする場合にあっては、同条各号)
- 第13条(変更の届出)
第2節 公益法人の事業活動等
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第1款 公益目的事業の実施等 (第14条~第17条)
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- 第14条(公益目的事業の収入)
- 第15条(公益目的事業比率)
- 第16条(遊休財産額の保有の制限)
- 第17条(寄附の募集に関する禁止行為)
第2款 公益目的事業財産 (第18条)
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- 第18条
第3款 公益法人の計算等の特則 (第19条~第23条)
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- 第19条(収益事業等の区分経理)
- 第20条(報酬等)
- 第21条(財産目録の備置き及び閲覧等)
- 第22条(財産目録等の提出及び公開)
- 第23条(会計監査人の権限等)
第4款 合併等 (第24条~第26条)
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- 第24条(合併等の届出)
- 第25条(合併による地位の承継の認可)
- 第26条(解散の届出等)
第3節 公益法人の監督 (第27条~第31条)
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- 第27条(報告及び検査)
- 第28条(勧告、命令等)
- 第29条(公益認定の取消し)
- 第30条(公益認定の取消し等に伴う贈与)
- 第31条(行政庁への意見)
第3章 公益認定等委員会及び都道府県に置かれる合議制の機関
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第4章 雑則 (第56条~第61条)
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第5章 罰則 (第62条~第66条)
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