コンメンタール公証人手数料令
公証人手数料令(最終改正:平成二〇年三月二六日政令第六七号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第8条)
編集第2章 証書の作成の手数料
編集第1節 法律行為に係る証書(第9条~第25条)
編集- 第9条(法律行為に係る証書の作成の手数料の原則)
- 第10条(法律行為の目的の価額の算定時期)
- 第11条(給付に係る法律行為の目的の価額)
- 第12条(担保に関する給付の価額)
- 第13条(定期給付に関する給付の価額)
- 第14条(算定不能の場合の給付の価額)
- 第15条(果実等に関する法律行為の目的の価額)
- 第16条(算定不能の場合の法律行為の目的の価額)
- 第17条(承認等に関する証書)
- 第18条(委任状)
- 第19条(遺言に関する証書)
- 第20条(株主総会等の決議に関する証書)
- 第21条(企業担保権に関する証書)
- 第22条(規約の設定等に関する証書)
- 第23条(従たる法律行為の特例)
- 第24条(法律行為の補充又は更正の特例)
- 第25条(証書の枚数による加算)
第2節 法律行為でない事実に係る証書(第26条~第31条)
編集- 第26条(法律行為でない事実に係る証書の作成の手数料の原則)
- 第27条(受取書又は拒絶証書)
- 第28条(秘密証書遺言)
- 第29条(関連する法律行為でない事実に関する証書)
- 第30条(事実の実験が休日等にされたことによる加算)
- 第31条(法律行為とこれに関連する法律行為でない事実に関する証書)