コンメンタール公証人法第13条の2の審議会等を定める政令

公証人法第13条の2の審議会等を定める政令(最終改正:平成一五年一二月三日政令第四七七号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア公証人法第13条の2審議会等を定める政令の記事があります。
このページ「コンメンタール公証人法第13条の2の審議会等を定める政令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。