コンメンタール勤労者財産形成促進法
勤労者財産形成促進法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条)
編集第2章 勤労者の貯蓄に関する措置
編集第1節 勤労者財産形成貯蓄契約等(第6条~第7条の3)
編集- 第6条(勤労者財産形成貯蓄契約等)
- 第6条の2(勤労者財産形成給付金契約等)
- 第6条の3(勤労者財産形成基金契約)
- 第6条の4(財産形成基金給付金)
- 第7条(勤労者財産形成貯蓄契約等についての事業主の協力等)
- 第7条の2(勤労者財産形成給付金契約についての1括支払機関の指定等)
- 第7条の3(政令への委任)
第2節 勤労者財産形成基金
編集第1款 通則(第7条の4~第7条の6)
編集第2款 設立(第7条の7~第7条の10)
編集第3款 管理(第7条の11~第7条の16)
編集第4款 加入及び脱退(第7条の17~第7条の18)
編集第5款 業務(第7条の19~第7条の23)
編集第6款 合併等(第7条の24~第7条の25)
編集第7款 解散及び清算(第7条の26~第7条の28)
編集- 第7条の26(解散)
- 第7条の26の2(清算中の基金の能力)
- 第7条の27(清算)
- 第7条の27の2(裁判所による清算人の選任)
- 第7条の27の3(清算人の解任)
- 第7条の27の4(清算人の職務及び権限)
- 第7条の27の5(債権の申出の催告等)
- 第7条の27の6(期間経過後の債権の申出)
- 第7条の27の7(裁判所による監督)
- 第7条の27の8(清算結了の届出)
- 第7条の27の9(清算の監督等に関する事件の管轄)
- 第7条の27の10(不服申立ての制限)
- 第7条の27の11(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第7条の27の12(即時抗告)
- 第7条の28(検査役の選任)