コンメンタール勤労者財産形成促進法施行規則
勤労者財産形成促進法施行規則(最終改正:平成二一年三月三一日厚生労働省令第一〇一号)の逐条解説書。
- 第1条(有価証券の範囲)
- 第1条の2(勤労者の貯蓄金の管理)
- 第1条の2の2(生命共済の事業を行う法人の指定)
- 第1条の2の3(情報通信の技術を利用する方法)
- 第1条の2の4
- 第1条の2の5
- 第1条の2の6(預貯金等の区分)
- 第1条の3(令第13条の4第2項第四号 の厚生労働省令で定める方法等)
- 第1条の4(令第13条の5第一号 ロの厚生労働省令で定める場合)
- 第1条の4の2(令第13条の6 の厚生労働省令で定める計算)
- 第1条の5(生命保険契約等の区分)
- 第1条の6(令第13条の10第2項第四号 の厚生労働省令で定める方法等)
- 第1条の7(令第13条の11第四号 の厚生労働省令で定める金銭)
- 第1条の8(令第13条の12第二号 の厚生労働省令で定める数)
- 第1条の9(損害保険契約の区分)
- 第1条の10
- 第1条の11(令第13条の16 の厚生労働省令で定める金銭)
- 第1条の12(令第13条の17第二号 の厚生労働省令で定める数)
- 第1条の12の2
- 第1条の13(令第14条第1項第一号 の厚生労働省令で定める書類)
- 第1条の14(住宅の要件)
- 第1条の14の2(増改築等の要件)
- 第1条の14の3(令第14条の2第三号 の厚生労働省令で定める室)
- 第1条の14の4(令第14条の2第四号 ロの厚生労働省令で定める基準)
- 第1条の14の5(令第14条の2第五号 の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)
- 第1条の14の6(令第14条の2第六号 の厚生労働省令で定める修繕又は模様替)
- 第1条の15(令第14条の3 の厚生労働省令で定める借入金)
- 第1条の16(令第14条の6第三号 の厚生労働省令で定める方法)
- 第1条の17(令第14条の8第四号 の厚生労働省令で定める金銭)
- 第1条の18(令第14条の9第1項第一号 の厚生労働省令で定める書類)
- 第1条の19(令第14条の12第二号 の厚生労働省令で定める数)
- 第1条の20(令第14条の13第三号 の厚生労働省令で定める方法)
- 第1条の21(令第14条の16第1項第一号 の厚生労働省令で定める書類)
- 第1条の22(令第14条の19 の厚生労働省令で定める数)
- 第1条の23(令第14条の20第三号 の厚生労働省令で定める方法)
- 第1条の23の2
- 第1条の24
- 第1条の25
- 第2条(勤労者財産形成給付金契約の承認申請書の記載事項等)
- 第2条の2
- 第3条(勤労者財産形成基金契約の承認申請書の記載事項等)
- 第4条(法第7条の9第1項 の厚生労働省令で定める書面)
- 第5条(規約の変更の認可の申請)
- 第6条(理事長の就任等の届出)
- 第7条(加入の申出)
- 第8条(基金に対する通知)
- 第9条(加入員原簿)
- 第10条(合併の認可の申請)
- 第11条(解散の認可の申請)
- 第11条の2
- 第12条(業務報告書の提出)
- 第13条
- 第14条(令第32条 の厚生労働省令で定める割合)
- 第15条
- 第16条
- 第17条
- 第18条
- 第19条
- 第20条
- 第21条(転貸貸付けの要件とされる負担軽減措置の除外理由)
- 第22条(転貸貸付けを受けようとする者が講ずべき負担軽減措置)
- 第23条(4)
- 第24条(福利厚生会社の範囲)
- 第24条の2(登録)
- 第24条の3(欠格条項)
- 第24条の4(登録基準)
- 第24条の5(登録の更新)
- 第24条の6(変更の届出)
- 第24条の7(業務の休廃止)
- 第24条の8(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
- 第24条の9(適合命令)
- 第24条の10(登録の取消し等)
- 第24条の11(報告の徴収)
- 第25条(事務代行団体の指定)
- 第25条の2(法第14条第1項 の事務の委託の方式)
- 第25条の3(勤労者の同意の方法)
- 第25条の4(法第14条第2項 の事務の委託の方式)
- 第26条(報告)