コンメンタール危険物の規制に関する政令
危険物の規制に関する政令(最終改正:平成二二年二月二六日政令第一六号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第5条)
編集第2章 製造所等の許可等(第6条~第8条の5)
編集第3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準
編集第1節 製造所の位置、構造及び設備の基準(第9条)
編集- 第9条(製造所の基準)
第2節 貯蔵所の位置、構造及び設備の基準(第10条~第16条)
編集- 第10条(屋内貯蔵所の基準)
- 第11条(屋外タンク貯蔵所の基準)
- 第12条(屋内タンク貯蔵所の基準)
- 第13条(地下タンク貯蔵所の基準)
- 第14条(簡易タンク貯蔵所の基準)
- 第15条(移動タンク貯蔵所の基準)
- 第16条(屋外貯蔵所の基準)
第3節 取扱所の位置、構造及び設備の基準(第17条~第19条)
編集第4節 消火設備、警報設備及び避難設備の基準(第20条~第22条)
編集第5節 雑則(第23条)
編集- 第23条(基準の特例)
第4章 貯蔵及び取扱の基準(第24条~第27条)
編集第5章 運搬及び移送の基準(第28条~第30条の3)
編集第6章 危険物保安監督者、危険物取扱者及び危険物取扱者免状(第31条~第35条の2)
編集第7章 危険物施設保安員(第36条)
編集- 第36条(危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)
第8章 予防規程(第37条)
編集- 第37条(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)
第9章 自衛消防組織(第38条~第38条の2)
編集第10章 映写室の構造及び設備の基準(第39条)
編集- 第39条(映写室の基準)