コンメンタール危険物の規制に関する規則
危険物の規制に関する規則(最終改正:平成二二年六月二八日総務省令第七一号)の逐条解説書。
第1章 総則(第1条~第3条)
編集第2章 製造所等の許可及び完成検査の申請等(第4条~第9条の2)
編集- 第4条(設置の許可の申請書の様式及び添付書類)
- 第5条(変更の許可の申請書の様式及び添付書類)
- 第5条の2(仮使用の承認の申請)
- 第5条の3(変更の許可及び仮使用の承認の同時申請)
- 第6条(完成検査の申請書等の様式)
- 第6条の2(特殊液体危険物タンク)
- 第6条の2の2(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る工事)
- 第6条の2の3(特殊液体危険物タンクの基礎・地盤検査に係る基準)
- 第6条の2の4(特殊液体危険物タンクの水張検査又は水圧検査に係る基準)
- 第6条の2の5(完成検査前検査より除かれる試験)
- 第6条の2の6(特殊液体危険物タンクの溶接部検査に係る基準)
- 第6条の2の7(岩盤タンク検査に係る基準)
- 第6条の2の8(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクに係る基準)
- 第6条の2の9(タンクコンテナの表示)
- 第6条の2の10(アルキルアルミニウム等の移動貯蔵タンクの水圧検査に係る試験)
- 第6条の3(完成検査前検査に係る試験)
- 第6条の4(完成検査前検査の申請書等の様式)
- 第6条の5(完成検査前検査の申請時期)
- 第7条(製造所等の譲渡又は引渡の届出書)
- 第7条の2(許可の通報を必要としない軽易な事項)
- 第7条の3(品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出書)
- 第7条の4(移動タンク貯蔵所につき命令をした市町村長が通知しなければならない事項)
- 第7条の5(公示の方法)
- 第8条(製造所等の用途廃止の届出書)
- 第9条(申請書等の提出部数)
- 第9条の2(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)
第3章 製造所等の位置、構造及び設備の基準(第10条~第28条の66)
編集- 第10条(不燃材料)
- 第11条(学校等の多数の人を収容する施設)
- 第12条(高圧ガスの施設に係る距離)
- 第13条(空地の幅に関する防火上有効な隔壁)
- 第13条の2(防火設備及び特定防火設備)
- 第13条の2の2(避雷設備)
- 第13条の3(二十号防油堤)
- 第13条の4(配管の外面の防食措置)
- 第13条の5(配管の基準)
- 第13条の6(高引火点危険物の製造所の特例)
- 第13条の7(製造所の特例を定めることができる危険物)
- 第13条の8(アルキルアルミニウム等の製造所の特例)
- 第13条の9(アセトアルデヒド等の製造所の特例)
- 第13条の10(ヒドロキシルアミン等の製造所の特例)
- 第14条(屋内貯蔵所の空地の特例)
- 第15条(屋外タンク貯蔵所の空地の特例)
- 第16条(屋外貯蔵所の空地の特例)
- 第16条の2(高層倉庫の基準)
- 第16条の2の2(屋内貯蔵所の架台の基準)
- 第16条の2の3(特定屋内貯蔵所の特例)
- 第16条の2の4(高引火点危険物の平家建の屋内貯蔵所の特例)
- 第16条の2の5(高引火点危険物の平家建以外の屋内貯蔵所の特例)
- 第16条の2の6(高引火点危険物の特定屋内貯蔵所の特例)
- 第16条の3(指定過酸化物)
- 第16条の4(指定過酸化物の屋内貯蔵所の特例)
- 第16条の5(屋内貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
- 第16条の6(アルキルアルミニウム等の屋内貯蔵所の特例)
- 第16条の7(ヒドロキシルアミン等の屋内貯蔵所の特例)
- 第17条(標識)
- 第18条(掲示板)
- 第19条(安全装置)
- 第19条の2(屋外タンク貯蔵所の保安距離の特例)
- 第20条(通気管)
- 第20条の2(基礎及び地盤)
- 第20条の3(基礎及び地盤に関する試験)
- 第20条の3の2(準特定屋外貯蔵タンクの基礎及び地盤)
- 第20条の4(特定屋外貯蔵タンクの構造)
- 第20条の4の2(準特定屋外貯蔵タンクの構造)
- 第20条の5(タンク材料の規格)
- 第20条の5の2(水圧試験の基準)
- 第20条の6(溶接部の試験等)
- 第20条の7(放射線透過試験)
- 第20条の8(磁粉探傷試験及び浸透探傷試験)
- 第20条の9(漏れ試験)
- 第20条の10(水張試験等における測定)
- 第21条(屋外貯蔵タンクの耐震又は耐風圧構造)
- 第21条の2(底部の外面の防食措置)
- 第21条の3(ポンプ設備の空地の特例)
- 第21条の4(水抜管)
- 第21条の5(浮き屋根を有する屋外貯蔵タンクに設ける設備の特例)
- 第21条の6(容量一万キロリットル以上の屋外貯蔵タンクの配管に設ける弁)
- 第22条(防油堤)
- 第22条の2(高引火点危険物の屋外タンク貯蔵所の特例)
- 第22条の2の2(屋外タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
- 第22条の2の3(アルキルアルミニウム等の屋外タンク貯蔵所の特例)
- 第22条の2の4(アセトアルデヒド等の屋外タンク貯蔵所の特例)
- 第22条の2の5(ヒドロキシルアミン等の屋外タンク貯蔵所の特例)
- 第22条の2の6(特例を定めることができる屋外タンク貯蔵所)
- 第22条の3(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
- 第22条の3の2(地中タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
- 第22条の3の3(海上タンクに係る屋外タンク貯蔵所の特例)
- 第22条の4(屋外タンク貯蔵所の水張試験の特例)
- 第22条の5(平家建の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
- 第22条の6(平家建以外の建築物内に設ける屋内貯蔵タンクのポンプ設備)
- 第22条の7(屋内タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
- 第22条の8(アルキルアルミニウム等の屋内タンク貯蔵所の特例)
- 第22条の9(アセトアルデヒド等の屋内タンク貯蔵所の特例)
- 第22条の10(ヒドロキシルアミン等の屋内タンク貯蔵所の特例)
- 第23条(地下貯蔵タンクの構造)
- 第23条の2(地下貯蔵タンクの外面の保護)
- 第23条の3(危険物の漏れを検知する設備)
- 第23条の4(タンク室の構造)
- 第24条(タンク室の防水の措置)
- 第24条の2(地下貯蔵タンク内に設けるポンプ設備)
- 第24条の2の2(二重殻タンクの構造及び設備)
- 第24条の2の3(強化プラスチックの材質)
- 第24条の2の4(強化プラスチック製二重殻タンクの安全な構造)
- 第24条の2の5(危険物の漏れを防止することのできる構造)
- 第24条の2の6(地下タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
- 第24条の2の7(アセトアルデヒド等の地下タンク貯蔵所の特例)
- 第24条の2の8(ヒドロキシルアミン等の地下タンク貯蔵所の特例)
- 第24条の2の9(防波板)
- 第24条の3(側面枠及び防護枠)
- 第24条の4(手動閉鎖装置のレバー)
- 第24条の5(積載式移動タンク貯蔵所の基準の特例)
- 第24条の6(給油タンク車の基準の特例)
- 第24条の7(移動タンク貯蔵所の特例を定めることができる危険物)
- 第24条の8(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所の特例)
- 第24条の9(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所の特例)
- 第24条の9の2(ヒドロキシルアミン等の移動タンク貯蔵所の特例)
- 第24条の9の3
- 第24条の10(屋外貯蔵所の架台の基準)
- 第24条の11(シートを固着する装置)
- 第24条の12(高引火点危険物の屋外貯蔵所の特例)
- 第24条の13(引火性固体、第一石油類又はアルコール類の屋外貯蔵所の特例)
- 第24条の14(給油空地)
- 第24条の15(注油空地)
- 第24条の16(給油空地及び注油空地の舗装)
- 第24条の17(滞留及び流出を防止する措置)
- 第25条(給油取扱所のタンク)
- 第25条の2(固定給油設備等の構造)
- 第25条の2の2(懸垂式の固定給油設備等の給油ホース等の長さ)
- 第25条の3(固定給油設備等の表示)
- 第25条の3の2(道路境界線等からの間隔を保つことを要しない場合)
- 第25条の4(給油取扱所の建築物)
- 第25条の4の2(給油取扱所の塀又は壁)
- 第25条の5(給油取扱所の附随設備)
- 第25条の6(屋内給油取扱所)
- 第25条の7(屋内給油取扱所の建築物)
- 第25条の8(二方が開放されている屋内給油取扱所の空地)
- 第25条の9(一方のみが開放されている屋内給油取扱所において講ずる措置)
- 第25条の10(上部に上階を有する屋内給油取扱所において講ずる措置)
- 第26条(航空機給油取扱所の基準の特例)
- 第26条の2(船舶給油取扱所の基準の特例)
- 第27条(鉄道給油取扱所の基準の特例)
- 第27条の2(圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所において充てんするガス)
- 第27条の3(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋外給油取扱所の基準の特例)
- 第27条の4(圧縮天然ガス等充てん設備設置屋内給油取扱所の基準の特例)
- 第27条の5(圧縮水素充てん設備設置給油取扱所の基準の特例)
- 第28条(自家用給油取扱所の基準の特例)
- 第28条の2(メタノール等の屋外給油取扱所の特例)
- 第28条の2の2(メタノール等の屋内給油取扱所の特例)
- 第28条の2の3(メタノール等の圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の基準の特例)
- 第28条の2の4(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所)
- 第28条の2の5(顧客に自ら給油等をさせる屋外給油取扱所の特例)
- 第28条の2の6(顧客に自ら給油等をさせる屋内給油取扱所の特例)
- 第28条の2の7(顧客に自ら給油等をさせる圧縮天然ガス等充てん設備設置給油取扱所等の特例)
- 第28条の2の8(移送取扱所の基準)
- 第28条の3(移送取扱所の設置場所)
- 第28条の4(材料)
- 第28条の5(配管等の構造)
- 第28条の6(伸縮吸収措置)
- 第28条の7(配管等の接合)
- 第28条の8(溶接)
- 第28条の9(防食被覆)
- 第28条の10(電気防食)
- 第28条の11(加熱及び保温のための設備)
- 第28条の12(地下埋設)
- 第28条の13(道路下埋設)
- 第28条の14(線路敷下埋設)
- 第28条の15(河川保全区域内埋設)
- 第28条の16(地上設置)
- 第28条の17(海底設置)
- 第28条の18(海上設置)
- 第28条の19(道路横断設置)
- 第28条の20(線路下横断埋設)
- 第28条の21(河川等横断設置)
- 第28条の22(漏えい拡散防止措置)
- 第28条の23(可燃性の蒸気の滞留防止措置)
- 第28条の24(不等沈下等のおそれのある場所における配管の設置)
- 第28条の25(配管と橋との取付部)
- 第28条の26(掘さくにより周囲が露出することとなつた配管の保護)
- 第28条の27(非破壊試験)
- 第28条の28(耐圧試験)
- 第28条の29(運転状態の監視装置)
- 第28条の30(安全制御装置)
- 第28条の31(圧力安全装置)
- 第28条の32(漏えい検知装置等)
- 第28条の33(緊急しや断弁)
- 第28条の34(危険物除去措置)
- 第28条の35(感震装置等)
- 第28条の36(通報設備)
- 第28条の37(警報設備)
- 第28条の38(巡回監視車等)
- 第28条の39(予備動力源)
- 第28条の40(保安用接地等)
- 第28条の41(絶縁)
- 第28条の42(避雷設備)
- 第28条の43(電気設備)
- 第28条の44(標識等)
- 第28条の45(保安設備の作動試験)
- 第28条の46(船舶より又は船舶へ移送する場合の配管系の保安設備等)
- 第28条の47(ポンプ等)
- 第28条の48(ピグ取扱い装置)
- 第28条の49(切替え弁等)
- 第28条の50(危険物の受入れ口及び払出し口)
- 第28条の51(移送基地の保安措置)
- 第28条の52(移送取扱所の基準の特例を認める移送取扱所の指定)
- 第28条の53(移送取扱所の基準の特例)
- 第28条の54(特例を定めることができる一般取扱所)
- 第28条の55(吹付塗装作業等の一般取扱所の特例)
- 第28条の55の2(洗浄作業の一般取扱所の特例)
- 第28条の56(焼入れ作業等の一般取扱所の特例)
- 第28条の57(ボイラー等で危険物を消費する一般取扱所の特例)
- 第28条の58(充てんの一般取扱所の特例)
- 第28条の59(詰替えの一般取扱所の特例)
- 第28条の60(油圧装置等を設置する一般取扱所の特例)
- 第28条の60の2(切削装置等を設置する一般取扱所の特例)
- 第28条の60の3(熱媒体油循環装置を設置する一般取扱所の特例)
- 第28条の61(高引火点危険物の一般取扱所の特例)
- 第28条の62
- 第28条の63(一般取扱所の特例を定めることができる危険物)
- 第28条の64(アルキルアルミニウム等の一般取扱所の特例)
- 第28条の65(アセトアルデヒド等の一般取扱所の特例)
- 第28条の66(ヒドロキシルアミン等の一般取扱所の特例)
第4章 消火設備、警報設備及び避難設備の基準(第29条~第38条の3)
編集- 第29条(所要単位及び能力単位)
- 第30条(所要単位の計算方法)
- 第31条(消火設備の能力単位)
- 第32条(屋内消火栓設備の基準)
- 第32条の2(屋外消火栓設備の基準)
- 第32条の3(スプリンクラー設備の基準)
- 第32条の4(水蒸気消火設備の基準)
- 第32条の5(水噴霧消火設備の基準)
- 第32条の6(泡消火設備の基準)
- 第32条の7(二酸化炭素消火設備の基準)
- 第32条の8(ハロゲン化物消火設備の基準)
- 第32条の9(粉末消火設備の基準)
- 第32条の10(第四種の消火設備の基準)
- 第32条の11(第五種の消火設備の基準)
- 第33条(著しく消火困難な製造所等及びその消火設備)
- 第34条(消火困難な製造所等及びその消火設備)
- 第35条(その他の製造所等の消火設備)
- 第36条(電気設備の消火設備)
- 第36条の2(警報設備を設置しなければならない製造所等)
- 第37条(製造所等の警報設備)
- 第38条
- 第38条の2(避難設備を設置しなければならない製造所等及びその避難設備)
- 第38条の3(技術上の基準の委任)
第5章 貯蔵及び取扱いの基準(第38条の4~第40条の14)
編集- 第38条の4(危険物以外の物品の貯蔵禁止の例外)
- 第39条(類を異にする危険物の同時貯蔵禁止の例外)
- 第39条の2(危険物の区分)
- 第39条の3(危険物の容器及び収納)
- 第40条(容器に収納しないこと等ができる危険物)
- 第40条の2(容器の積み重ね高さ)
- 第40条の2の2(被けん引自動車における貯蔵の例外)
- 第40条の2の3(書類の備付け)
- 第40条の2の4(用具の備付け等)
- 第40条の2の5(架台での貯蔵高さ)
- 第40条の3(特別の貯蔵基準を必要とする危険物)
- 第40条の3の2(アルキルアルミニウム等の貯蔵所における貯蔵の基準)
- 第40条の3の3(アセトアルデヒド等の貯蔵所における貯蔵の基準)
- 第40条の3の4(給油するとき等の基準)
- 第40条の3の5(可燃性の蒸気の回収措置)
- 第40条の3の6(物品等の販売等の基準)
- 第40条の3の7(航空機給油取扱所における取扱いの基準)
- 第40条の3の8(船舶給油取扱所における取扱いの基準)
- 第40条の3の9(鉄道給油取扱所における取扱いの基準)
- 第40条の3の10(顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所における取扱いの基準)
- 第40条の3の11(配合することができる危険物)
- 第40条の4(地震時における災害の防止措置)
- 第40条の5(注入ホースを緊結しないことができるタンク等)
- 第40条の5の2(移動貯蔵タンクから詰替えできる容器)
- 第40条の6(移動貯蔵タンクの接地)
- 第40条の7(静電気等による災害の防止措置)
- 第40条の8(積載式移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
- 第40条の9(特別の取扱基準を必要とする危険物)
- 第40条の10(アルキルアルミニウム等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)
- 第40条の11(アルキルアルミニウム等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
- 第40条の12(アセトアルデヒド等の製造所又は一般取扱所における取扱いの基準)
- 第40条の13(アセトアルデヒド等の移動タンク貯蔵所における取扱いの基準)
- 第40条の14(メタノール等の給油取扱所における取扱いの基準)
第6章 運搬及び移送の基準(第41条~第47条の6)
編集- 第41条(運搬容器の材質)
- 第42条(運搬容器の構造及び最大容積)
- 第43条
- 第43条の2(運搬容器の検査)
- 第43条の3(運搬容器への収納)
- 第44条(表示)
- 第45条(危険物の被覆等)
- 第46条(危険物と混載を禁止される物品)
- 第46条の2(運搬容器の積み重ね高さ)
- 第47条(標識)
- 第47条の2(運転要員の確保)
- 第47条の3(移送の経路等の通知)
- 第47条の4(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
- 第47条の5(危険物保安統括管理者を定めなければならない移送取扱所に係る危険物の数量)
- 第47条の6(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出書)
第7章 危険物保安監督者及び危険物取扱者(第48条~第58条の14)
編集- 第48条(危険物保安監督者の業務)
- 第48条の2(実務経験)
- 第48条の3(危険物保安監督者の選任又は解任の届出書)
- 第49条(取扱い等をすることができる危険物の種類)
- 第50条(免状の交付の申請書の様式及び添付書類)
- 第50条の2(免状の交付)
- 第50条の3
- 第51条(免状の様式及び記載事項)
- 第51条の2(免状の返納命令に係る通知)
- 第51条の3(危険物取扱者の違反行為に係る通知)
- 第52条(免状の書換えの申請書の様式)
- 第52条の2(免状の書換えに係る通知)
- 第53条(免状の再交付の申請書の様式)
- 第53条の2(免状の再交付に係る照会)
- 第53条の3(受験資格)
- 第54条(試験の方法)
- 第55条(試験科目)
- 第55条の2(合格基準)
- 第56条(試験の公示)
- 第57条(受験手続)
- 第58条(合格の通知及び公示)
- 第58条の2(指定試験機関の指定の申請)
- 第58条の3(指定試験機関の名称等の変更の届出)
- 第58条の4(役員の選任又は解任の認可の申請)
- 第58条の5(試験委員の要件)
- 第58条の6(試験委員の選任又は解任の届出)
- 第58条の7(試験事務規程の記載事項)
- 第58条の8(試験事務規程の認可の申請)
- 第58条の9(事業計画及び収支予算の認可の申請)
- 第58条の10(帳簿)
- 第58条の11(試験結果の報告)
- 第58条の12(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)
- 第58条の13(試験事務の引継ぎ等)
- 第58条の14(講習)
第8章 危険物施設保安員(第59条~第60条)
編集第9章 予防規程(第60条の2~第62条の8)
編集- 第60条の2(予防規程に定めなければならない事項)
- 第61条(予防規程を定めなければならない製造所等から除かれるもの)
- 第62条(予防規程の認可の申請)
- 第62条の2(保安に関する検査を受けなければならない時期の特例事由)
- 第62条の2の2(保安のための措置)
- 第62条の2の3(保安のための措置を講じている場合の市町村長等が定める期間等)
- 第62条の2の4(特殊液体危険物タンク)
- 第62条の2の5(保安に関する検査を受けなければならない特殊液体危険物タンクの部分)
- 第62条の2の6(保安に関する検査を受けなければならない事由)
- 第62条の3(保安に関する検査の申請書等の様式)
- 第62条の4(定期点検を行わなければならない時期等)
- 第62条の5
- 第62条の5の2
- 第62条の5の3
- 第62条の5の4
- 第62条の5の5
- 第62条の6
- 第62条の7
- 第62条の8